会社法 条文 会社法 解説
第1編 総則

第3章 会社の使用人等

第2節 会社の代理商
本節については、商法の以下の条文と類似している場合が多い。
第27条〜第31条
第16条 【通知義務】

 代理商(会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう。以下この節において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、会社に対して、その旨の通知を発しなければならない。
代理商には2種類ある。表を参照。

名前 関係 説明
締約代理商 委任 営業取引を代理で行う。この取引は法的に会社に帰属する。
媒介代理商 準委任 紹介や推薦など取引が成立するまでの補助行為を行う。
※代理商は使用人ではないが、区別するのが困難な場合もある。


代理商が取引を行った場合、会社に遅滞なくその旨を通知する義務を負う。これは民法第645条の一般原則の特則である。
第17条 【代理商の競業の禁止】

 @ 代理商は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

 1 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。

 2 会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。

 A 代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。
第12条の支配人の競業避止義務と同じような規定である。

代理商の競業避止義務
第17条 禁止事項
第1号 自己や第三者のため、同じ種類の営業
第2号 同じ種類の会社の取締役、執行役、業務を遂行する社員になること
※上記のことがらは、会社の許諾がなければしてはいけないことである。逆に言えば、許諾さえあればしてもよいということである。
※第1号の同じ種類の営業をした場合、代理商や第三者が得た利益額は反証がない限り、会社が受けた損害額とされる。
第18条 【通知を受ける権限】

 物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百二十六条第二項の通知その他の売買に関する通知を受ける権限を有する。
本条は物品の販売に関する締約代理商と媒介代理商に限って売買の履行に関する通知を受ける代理権があるものと規定している。商人とは離れたところにいる買主の便宜をはかるための規定ある。

商法第526条は商人と商人との取引について、買主は物品の欠陥や数量不足などの通知を遅滞なくださないとその救済を受ける権利がなくなると規定している。
第19条 【契約の解除】

 @ 会社及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。

 A 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。
会社と代理商は、契約期間を決めなかったときは、2ヶ月以上前に予告をすれば契約を解除できる。また、やむを得ない事情があるときは、いつでもどちらからでも契約を解除できる。

また、本条については、商法第30条も参照。
第20条 【代理商の留置権】

 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、会社のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。
代理商は債権が弁済期にあるとき留置権が認められている。

本条については、商法第31条も参照。