会社法 条文 会社法 解説
第2編 株式会社

第1章 設立

第1節 総則
第25条 【株式会社】

 @ 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。

 1 次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法

 2 次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法

 A 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。
株式会社の設立には以下の2種類がある。

第25条 方法 説明
第1項第1号 発起設立 設立に際して発行する株式を発起人が全て引き受ける方法による設立
第1項第2号 募集設立 設立に際して発行する株式のうち、一部だけを発起人が引き受け、残りは他から引受人を募集する方法による設立
※各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない(第25条第2項)。