会社法 条文 会社法 解説
第2編 株式会社

第1章 設立

第6節 設立時代表取締役等の選定等
第47条 【設立時代表取締役の選定等】

 @ 設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)である場合には、設立時取締役の中から株式会社の設立に際して代表取締役(株式会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)となる者(以下「設立時代表取締役」という。)を選定しなければならない。

 A 設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時代表取締役を解職することができる。

 B 前二項の規定による設立時代表取締役の選定及び解職は、設立時取締役の過半数をもって決定する。
取締役会設置会社を設立する場合、設立時取締役は、会社の設立に際して代表取締役となる設立時代表取締役を選定しなければならない(本条第1項)。

設立時取締役は、一度選定した設立時代表取締役をその過半数の議決により解職することができる(本条第2項と第3項)。
第48条 【設立時委員の選定等】

 @ 設立しようとする株式会社が委員会設置会社である場合には、設立時取締役は、次に掲げる措置をとらなければならない。

 1 設立時取締役の中から次に掲げる者(次項において「設立時委員」という。)を選定すること。

  イ 株式会社の設立に際して指名委員会の委員となる者

  ロ 株式会社の設立に際して監査委員会の委員となる者

  ハ 株式会社の設立に際して報酬委員会の委員となる者

 2 株式会社の設立に際して執行役となる者(以下「設立時執行役」という。)を選任すること。

 3 設立時執行役の中から株式会社の設立に際して代表執行役となる者(以下「設立時代表執行役」という。)を選定すること。ただし、設立時執行役が一人であるときは、その者が設立時代表執行役に選定されたものとする。

 A 設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時委員若しくは設立時代表執行役を解職し、又は設立時執行役を解任することができる。

 B 前二項の規定による措置は、設立時取締役の過半数をもって決定する。
委員会設置会社を設立する場合、設立時取締役は、会社の設立に際して指名委員、監査委員、報酬委員となる設立時委員を選定しなければならない(本条第1項第1号)。

また、設立時取締役は、会社の設立に際して執行役となる設立時執行役を選定し(本条第1項第2号)、その中から、会社の設立に際して代表執行役となる設立時代表執行役を選定しなければならない(本条第1項第3号)。

設立時取締役は、一度選定した設立時委員、設立時執行役、設立時代表執行役を、その過半数の議決により解職・解任することができる(本条第2項と第3項)。