会社法 条文 会社法 解説
第2編 株式会社

第1章 設立

第7節 株式会社の成立
第49条 【株式会社の成立】

 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
株式会社の成立要件は、設立登記である。登記をしない限り、会社は成立しない。
第50条 【株式の引受人の権利】

 @ 発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。

 A 前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
権利株(株主となることのできる権利)は譲渡したとしても、その譲渡を会社に主張することはできない。ただし、譲渡人と譲受人との当事者間では有効な行為である。
第51条 【引受けの無効又は取消しの制限】

 @ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十三条ただし書及び第九十四条第一項の規定は、設立時発行株式の引受けに係る意思表示については、適用しない。

 A 発起人は、株式会社の成立後は、錯誤を理由として設立時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
民法第93条は心裡留保、第94条は虚偽表示についての規定である。株式の引き受けについては、多数の利害関係者が絡むため、民法上の意思表示の瑕疵に関する規定は適用されない。

以下も参照。
第2節 意思表示 第93条〜第98条の2