会社法 条文 会社法 解説
第2編 株式会社

第1章 設立

第9節 募集による設立

第3款 設立に関する事項の報告
第87条 【設立に関する事項の報告】

 @ 発起人は、株式会社の設立に関する事項を創立総会に報告しなければならない。

 A 発起人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を創立総会に提出し、又は提供しなければならない。

 1 定款に第二十八条各号に掲げる事項(第三十三条第十項各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)の定めがある場合 第三十三条第二項の検査役の同条第四項の報告の内容

 2 第三十三条第十項第三号に掲げる場合 同号に規定する証明の内容
創立総会において、発起人は会社の設立経過について報告する義務を負う(第1項)。設立時株主にとって、会社の設立経過は重要事項だからである。

定款に変態設立事項(第28条)を定めている場合、検査役の調査の報告内容を記載・記録した書面または電磁的記録を創立総会に提出・提供しなければならない(第2項第1号)。また、第33条第10項第3号に基づき、現物出資・財産引き受けが相当であることについて、弁護士・弁護士法人・公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人の証明を受けた場合には、その証明内容を記載・記録した書面または電磁的記録を創立総会に提出・提供しなければならない(第2項第2号)。