会社法 条文 会社法 解説
第2編 株式会社

第2章 株式

第3節 株式の譲渡等

第4款 信託財産に属する株式についての対抗要件等
第154条の2 【信託財産に属する株式についての対抗要件等】

 @ 株式については、当該株式が信託財産に属する旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、当該株式が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができない。

 A 第百二十一条第一号の株主は、その有する株式が信託財産に属するときは、株式会社に対し、その旨を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

 B 株主名簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第百二十二条第一項及び第百三十二条の規定の適用については、第百二十二条第一項中「記録された株主名簿記載事項」とあるのは「記録された株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」と、第百三十二条中「株主名簿記載事項」とあるのは「株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」とする。

 C 前三項の規定は、株券発行会社については、適用しない。
本条は、信託法(平成18年法律第108号)の制定に伴って新設された規定である。

信託財産(受託者に属する財産であって、信託により管理または処分をすべき一切の財産)に属する株式は、そのことを株主名簿に記載・記録しなければ、会社や第三者に主張することはできない。