会社法 条文 | 会社法 解説 |
---|---|
第2編 株式会社 第2章 株式 第4節 株式会社による自己の株式の取得 第6款 株式の消却 |
|
第178条 【自己株式の消却】 @ 株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。 A 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。 |
会社は、保有している自己株式を消却させることができる。 旧商法では、株式消却の方法として以下のような方法があった。 ・資本減少の方法として行う場合 ・定款の定めに基づき株主に配当すべき利益をもってなす場合 ・償還株式の場合 ・取締役会決議による自己株式の消却の場合 以上の4つがあったが、会社法では自己株式の取得および消却という方法に統一されている。 |
第179条 削除 |