会社法 条文 会社法 解説
第2編 株式会社

第2章 株式

第5節 株式の併合等

第1款 株式の併合
第180条 【株式の併合】

 @ 株式会社は、株式の併合をすることができる。

 A 株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

 1 併合の割合

 2 株式の併合がその効力を生ずる日

 3 株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類

 B 取締役は、前項の株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
株式会社は株式の併合をすることができる。株式の併合とは、数個の株式を合わせてそれよりも少ない株式とすることである。例えば、10株を合わせて1株にするとか、1000株を合わせて100株にするなどである。メリットとして、総株数を減少させることで株価を上げる、合併、会社分割、減資などを行うときの不便さを解消できるなどがあげられる。

手続きとして、併合割合、効力発生日、株式の種類(株式会社が種類株式発行会社である場合)を、株主総会の決議で決めなければならない。

株式の併合は既存株主に重大な影響を与えるため、本条第2項の株主総会決議は、特別決議とされており(第309条第2項第4号)、取締役は併合の必要性について説明義務が課されている。
第181条 【株主に対する通知等】

 @ 株式会社は、前条第二項第二号の日の二週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主。次条において同じ。)及びその登録株式質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

 A 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
株式会社が、株式の併合に関する事項を株主総会で決めた場合、株主およびその登録株式質権者には当該事項を通知しなければならない。ただし、株主が多数存在する場合、公告によって行うことができる。
第182条 【効力の発生】

 株主は、第百八十条第二項第二号の日に、その日の前日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式。以下この条において同じ。)の数に同項第一号の割合を乗じて得た数の株式の株主となる。
株式の併合が行われると、株主は効力発生日に、「効力発生日の前日に有する株式数×併合割合」という計算式によって算出された株式数の株主になる。