会社法 条文 会社法 解説
第2編 株式会社

第2章 株式

第6節 単元株式数

第3款 単元未満株主の売渡請求
第194条 【単元未満株主の売渡請求】

 @ 株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求(単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう。以下この条において同じ。)をすることができる旨を定款で定めることができる。

 A 単元未満株式売渡請求は、当該単元未満株主に売り渡す単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。

 B 単元未満株式売渡請求を受けた株式会社は、当該単元未満株式売渡請求を受けた時に前項の単元未満株式の数に相当する数の株式を有しない場合を除き、自己株式を当該単元未満株主に売り渡さなければならない。

 C 第百九十二条第三項及び前条第一項から第六項までの規定は、単元未満株式売渡請求について準用する。
単元株式制度を導入した会社は、定款で単元未満株式売渡請求を認めることができる。単元未満株式売渡請求とは、単元未満株主が有する単元未満株の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことの請求である。単元未満株主保護のための規定である。

例えば、一単元が1000株の場合、700株を持っている単元未満株主は会社に対して300株を売り渡すように請求することができる。

この単元未満株式売渡請求には強制力が認められており、単元未満株式売渡請求を受けた会社は、保有している自己株式の数が足りない場合を除き、必ず自己株式を売り渡さなければならない。

また、単元未満株式売渡請求は、第192条第3項と第193条第1項から第6項までの規定が準用されるため、単元未満株式買取請求と同様の規制を受けることとなる。