会社法 条文 会社法 解説
第2編 株式会社

第2章 株式

第6節 単元株式数

第4款 単元株式数の変更等
第195条 【単元株式数の変更等】

 @ 株式会社は、第四百六十六条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。

 A 前項の規定により定款の変更をした場合には、株式会社は、当該定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく、その株主(種類株式発行会社にあっては、同項の規定により単元株式数を変更した種類の種類株主)に対し、当該定款の変更をした旨を通知しなければならない。

 B 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
定款を変更する場合、原則的には株主総会の決議が必要である(第466条)。

しかし、単元株制度の廃止や単元株式数の減少をする場合、取締役会設置会社においては、取締役会決議によって定款を変更することができる(第1項)。単元株制度の廃止や単元株式数の減少は、株主に不利益が生じることがないためである。

会社は第1項の定款変更をした場合、株主に対してすぐにその旨を通知しなければならない。ただし、株主が多数存在する場合は通知の代わりに公告によって行うこともできる。