会社法 条文 会社法 解説
第2編 株式会社

第3章 新株予約権

第2節 新株予約権の発行

第4款 募集新株予約権の発行をやめることの請求
第247条 【募集新株予約権の発行をやめることの請求】

 次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第二百三十八条第一項の募集に係る新株予約権の発行をやめることを請求することができる。

 1 当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合

 2 当該新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合
募集新株予約権の発行は株主総会の決議によって決められる場合もあるが、公開会社では取締役会の決議事項であるし(第240条第1項)、非公開会社においても取締役会(取締役会非設置会社は取締役)が決める場合もある。

そのため、募集新株予約権の発行は、取締役会の権限濫用によって株主に不測の損害を与える危険を否定しきれない。

会社法では、株主の利益を保護するため、募集新株予約権の発行が法令または定款に違反する場合(本条第1号)、募集新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合(本条第2号)には、株主が募集新株予約権の発行をやめるよう請求することができるとしている。