会社法 条文 | 会社法 解説 |
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第2編 株式会社 第3章 新株予約権 第2節 新株予約権の発行 第5款 雑則 |
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第248条 【適用除外】 第六百七十六条から第六百八十条までの規定は、新株予約権付社債についての社債を引き受ける者の募集については、適用しない。 |
本条は、新株予約権付社債の特則である。 ・第676条 募集社債に関する事項の決定 ・第677条 募集社債の申し込み ・第678条 募集社債の割当て ・第679条 募集社債の申し込みおよび割当てに関する特則 ・第680条 募集社債の社債権者 上記の条文は、新株予約権付社債についての社債を引き受ける者の募集については適用されない。つまり、この場合には、新株予約権の発行手続きによることとなる。 |