会社法 条文 会社法 解説
第2編 株式会社

第3章 新株予約権

第4節 新株予約権の譲渡等

第4款 信託財産に属する新株予約権についての対抗要件等
第272条の2 【新株予約権の質入れ】

 @ 新株予約権については、当該新株予約権が信託財産に属する旨を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、当該新株予約権が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができない。

 A 第二百四十九条第三号イの新株予約権者は、その有する新株予約権が信託財産に属するときは、株式会社に対し、その旨を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

 B 新株予約権原簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第二百五十条第一項及び第二百五十九条第一項の規定の適用については、第二百五十条第一項中「記録された新株予約権原簿記載事項」とあるのは「記録された新株予約権原簿記載事項(当該新株予約権者の有する新株予約権が信託財産に属する旨を含む。)」と、第二百五十九条第一項中「新株予約権原簿記載事項」とあるのは「新株予約権原簿記載事項(当該新株予約権者の有する新株予約権が信託財産に属する旨を含む。)」とする。

 C 前三項の規定は、証券発行新株予約権及び証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。
本条は、信託法(平成18年法律第108号)の制定によって新設された規定である。

信託財産とは、受託者に属する財産であって信託により管理または処分すべき一切の財産のことである。

信託財産に属する新株予約権は、そのことを新株予約権原簿に記載・記録しなければ会社や第三者に主張することはできない。ただし、証券発行新株予約権と証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権は、別である。