会社法 条文 | 会社法 解説 |
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第2編 株式会社 第3章 新株予約権 第5節 株式会社による自己の新株予約権の取得 第2款 新株予約権の消却 |
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第276条 【新株予約権の消却】 @ 株式会社は、自己新株予約権を消却することができる。この場合においては、消却する自己新株予約権の内容及び数を定めなければならない。 A 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。 |
会社は、保有している自己新株予約権を消却することができる(第1項)。この場合、消却する自己新株予約権の内容と数を決めなければならない。取締役会設置会社においては、自己新株予約権の消却は取締役会の決議によって行わなければならない(第2項)。 消却することによって、新株予約権の希少性を増加させ、新株予約権の商品価値を向上させることなどができる。 |