会社法 条文 会社法 解説
第2編 株式会社

第3章 新株予約権

第7節 新株予約権の行使

第4款 雑則
第287条 【新株予約権の消滅】

 第二百七十六条第一項の場合のほか、新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅する。
会社が自己新株予約権を消滅した場合(第276条第1項)には、当該新株予約権は消滅する。この他に、新株予約権者が持っている新株予約権を行使することができなくなったときにも、当該新株予約権は消滅する。

新株予約権の本質はこれを行使して株式の交付を受けることにあり、行使できなくなった新株予約権にはもはや存在価値が認められないからである。