会社法 条文 | 会社法 解説 | ||||||||||||
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第2編 株式会社 第3章 新株予約権 第8節 新株予約権に係る証券 第1款 新株予約権証券 |
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第288条 【新株予約権証券の発行】 @ 株式会社は、証券発行新株予約権を発行した日以後遅滞なく、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を発行しなければならない。 A 前項の規定にかかわらず、株式会社は、新株予約権者から請求がある時までは、同項の新株予約権証券を発行しないことができる。 |
証券発行新株予約権を発行した場合、原則として、会社は発行日以後すぐに新株予約権証券を発行しなければならない。ただし、新株予約権者から請求があるまで、新株予約権証券を発行しないとすることもできる。 本条とは関係ないが、新株予約権が証券発行新株予約権ではない場合は、当然ではあるが、新株予約権証券を発行する必要はない。 |
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第289条 【新株予約権証券の記載事項】 新株予約権証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株式会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 1 株式会社の商号 2 当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権の内容及び数 |
新株予約権証券には、会社の商号と新株予約権の内容と数を記載しなければならない。そして、これに代表取締役が署名または記名押印しなければならない。 本条が規定するように、新株予約権証券には記載事項が法定されているため、株券と同様、新株予約権証券は要式証券であるといえる。 |
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第290条 【記名式と無記名式との間の転換】 証券発行新株予約権の新株予約権者は、第二百三十六条第一項第十一号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の新株予約権証券を無記名式とし、又はその無記名式の新株予約権証券を記名式とすることを請求することができる。 |
新株予約権証券は、記名式と無記名式のものがある(この点において株券とは異なる)。
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第291条 【新株予約権証券の喪失】 @ 新株予約権証券は、非訟事件手続法第百四十二条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。 A 新株予約権証券を喪失した者は、非訟事件手続法第百四十八条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。 |
新株予約権証券は紛失してしまった場合、善意取得されてしまう危険性がある(第258条参照)。 この場合、非訟事件手続法上の公示催告手続(非訟事件手続法第141条以下)によって、新株予約権を無効とし、善意取得の危険性を防ぐことができる。この公示催告手続により除権決定(非訟事件手続法第148条第1項)を得た後で、再発行を請求することができる。 株券の場合は、株券失効制度(第221条以下参照)が設けられているが、新株予約権の場合にはこのような制度はなく、有価証券の原則通り公示催告手続によって、手続きがされる。 本条については以下の条文も参照。 第9節 株券 第3款 株券喪失登録 第221条〜第233条 |