会社法 条文 会社法 解説
第2編 株式会社

第3章 新株予約権

第8節 新株予約権に係る証券

第2款 新株予約権付社債券
第292条 【新株予約権証券の発行】

 @ 証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券には、第六百九十七条第一項の規定により記載すべき事項のほか、当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の内容及び数を記載しなければならない。

 A 証券発行新株予約権付社債についての社債の償還をする場合において、当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅していないときは、株式会社は、当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券と引換えに社債の償還をすることを請求することができない。この場合においては、株式会社は、社債の償還をするのと引換えに、当該新株予約権付社債券の提示を求め、当該新株予約権付社債券に社債の償還をした旨を記載することができる。
証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券には、以下の事項を記載しなければならない。

・社債発行会社の商号
・社債の金額
・社債の種類
・当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の内容と数

新株予約権付社債は、社債と新株予約権の両方の性質を持っているためである。

証券発行新株予約権付社債の社債部分を償還する場合、当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅していないときは、会社は、新株予約権付社債券と引き換えに、社債の償還をすることはできない。もし、償還できたとすると、新株予約権の行使ができなくなってしまうためである。このような場合、会社は、当該新株予約権付社債券の提示を求め、当該新株予約権付社債券に社債の償還をしたという旨の記載をすることができる。