会社法 条文 会社法 解説
第2編 株式会社

第4章 機関

第10節 委員会及び執行役

第2款 委員会の権限等
第404条 【委員会の権限等】

 @ 指名委員会は、株主総会に提出する取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の選任及び解任に関する議案の内容を決定する。

 A 監査委員会は、次に掲げる職務を行う。

 1 執行役等(執行役及び取締役をいい、会計参与設置会社にあっては、執行役、取締役及び会計参与をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行の監査及び監査報告の作成

 2 株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定

 B 報酬委員会は、第三百六十一条第一項並びに第三百七十九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、執行役等の個人別の報酬等の内容を決定する。執行役が委員会設置会社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、当該支配人その他の使用人の報酬等の内容についても、同様とする。

 C 委員がその職務の執行(当該委員が所属する委員会の職務の執行に関するものに限る。以下この項において同じ。)について委員会設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該委員会設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。

 1 費用の前払の請求

 2 支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求

 3 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求
委員会設置会社では、取締役会の役割は基本事項の決定と、委員会の委員と執行役の選任等の監督機能が中心となる。そして、指名委員会、監査委員会、報酬委員会の三委員会が監査・監督というコーポレート・ガバナンスの重要な位置を占めることになる。

名前 内容 委員会設置会社以外の場合
指名委員会 株主総会に提出する取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の選任及び解任に関する議案の内容を決定する。 左のような場合、取締役・取締役会が行う。
監査委員会 執行役等の職務の執行の監査、監査報告の作成、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容を決定する。 左のような場合、監査役・監査役会が行う。
報酬委員会 執行役等の個人別の報酬等の内容を決定する。執行役が委員会設置会社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、その支配人その他の使用人の報酬等の内容についても同様である。 左のような場合、取締役・取締役会が行う。
※監査委員会の監査は、適法性監査だけではなく、妥当性監査も行えるとされている(第405条、第406条、第407条参照)。


委員がその職務の執行について、会社に対し、費用の前払い、支出した費用および支出の日以後におけるその利息の償還、負担した債務の債権者に対する弁済を請求をしたときは、会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。つまり、費用の必要性の立証責任は会社にあるということである。
第405条 【監査委員会による調査】

 @ 監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、執行役等及び支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は委員会設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 A 監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、委員会設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 B 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

 C 第一項及び第二項の監査委員は、当該各項の報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。
監査委員会が選定する監査委員は、いつでも取締役・支配人その他の使用人に対して、事業の報告を求め、または、自ら会社の業務・財産の状況を調査することができる。

また、監査委員はその職務を行うため必要があるときは、委員会設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求めることができる。さらに、監査委員は、当該会社もしくはその子会社の業務および財産の状況の調査をすることもできる。

監査委員会が選定する監査委員からの報告の要求・監査委員の調査については、子会社は、正当な理由があるときは報告・調査を拒否することができる。
第406条 【取締役会への報告義務】

 監査委員は、執行役又は取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。
監査委員は、執行役または取締役が不正行為をしたもしくはする可能性があるとき、法令・定款に違反する事実・著しく不当な事実があると認めるときは、すぐにその事実を取締役会に報告しなければならない。
第407条 【監査委員による執行役等の行為の差止め】

 @ 監査委員は、執行役又は取締役が委員会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該委員会設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役又は取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

 A 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の執行役又は取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
本条は、監査委員の執行役・取締役に対する、違法行為差止請求権についての規定である。

執行役・取締役が、会社の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をした場合、または、する可能性がある場合、会社に著しい損害が生じる危険性がある場合には、その執行役・取締役に対して、当該行為をやめるように請求することができる。本来であれば、会社自身が差し止めるべきであるが、執行役・取締役間の馴れ合いにより、なされない可能性があるため、監査委員に差止請求権が認められている。
第408条 【委員会設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等】

 @ 第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項の規定並びに第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、委員会設置会社が執行役(執行役であった者を含む。以下この条において同じ。)若しくは取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は執行役若しくは取締役が委員会設置会社に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が委員会設置会社を代表する。

 1 監査委員が当該訴えに係る訴訟の当事者である場合 取締役会が定める者(株主総会が当該訴えについて委員会設置会社を代表する者を定めた場合にあっては、その者)

 2 監査委員が当該訴えに係る訴訟の当事者である場合 取締役会が定める者(株主総会が当該訴えについて委員会設置会社を代表する者を定めた場合にあっては、その者)

 A 前項の規定にかかわらず、執行役又は取締役が委員会設置会社に対して訴えを提起する場合には、監査委員(当該訴えを提起する者であるものを除く。)に対してされた訴状の送達は、当該委員会設置会社に対して効力を有する。

 B 第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監査委員が委員会設置会社を代表する。

 1 委員会設置会社が第八百四十七条第一項の規定による請求(執行役又は取締役の責任を追及する訴えの提起の請求に限る。)を受ける場合(当該監査委員が当該訴えに係る訴訟の相手方となる場合を除く。)

 2 委員会設置会社が第八百四十九条第三項の訴訟告知(執行役又は取締役の責任を追及する訴えに係るものに限る。)並びに第八百五十条第二項の規定による通知及び催告(執行役又は取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る。)を受ける場合(当該監査委員がこれらの訴えに係る訴訟の当事者である場合を除く。)
委員会設置会社が代表執行役を選定した場合、会社の裁判上の代表権は原則として代表執行役が有する(第420条第3項、第349条第4項)。

しかし、会社とその会社の執行役・取締役との間での訴訟の場合、代表執行役が会社を代表するとしたのでは、当該執行役・取締役が代表執行役であった場合には利益相反となる。また、代表執行役と執行役・取締役との間の馴れ合いにより、訴訟追行が不十分となることもある。そのため、このような場合には、原則として監査委員会が選定する監査委員が会社の代表として訴訟を追行することとなる(本条第1項第2号)。ただし、監査委員が訴訟の当事者の場合は、取締役会ないし株主総会が定める者が会社を代表する(本条第1項第1号)。

また、株主代表訴訟の前段階の請求である、監査役設置会社が取締役の責任を追及する訴えの提起の請求(第847条第1項)を受ける場合、監査役設置会社が株主代表訴訟の訴訟告知(第849条第3項)、和解に関する通知・催告(第850条第2項)を受ける場合には、監査委員が会社を代表する(本条第3項)。
第409条 【報酬委員会による報酬の決定の方法等】

 @ 報酬委員会は、執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならない。

 A 報酬委員会は、第四百四条第三項の規定による決定をするには、前項の方針に従わなければならない。

 B 報酬委員会は、次の各号に掲げるものを執行役等の個人別の報酬等とする場合には、その内容として、当該各号に定める事項を決定しなければならない。ただし、会計参与の個人別の報酬等は、第一号に掲げるものでなければならない。

 1 額が確定しているもの 個人別の額

 2 額が確定していないもの 個人別の具体的な算定方法

 3 金銭でないもの 個人別の具体的な内容
報酬委員会は、執行役等の個人別の報酬等の内容を決定する。そのために、報酬委員会は、執行役等の個人別の報酬等の内容の決定方針を決めなければならない。そして、この方針に従って個人別の執行役等の報酬を決定していくことになる。