会社法 条文 会社法 解説
第2編 株式会社

第4章 機関

第4節 取締役
第348条 【業務の執行】

 @ 取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する

 A 取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。

 B 前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。

 1 支配人の選任及び解任

 2 支店の設置、移転及び廃止

 3 第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項

 4 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備

 5 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除

 C 大会社においては、取締役は、前項第四号に掲げる事項を決定しなければならない。
本条は取締役会非設置会社における、取締役の業務執行について規定している。取締役会非設置会社における取締役は、会社の業務を執行し、一般的に会社を代表することを任務とする独任制の必要的常置機関である。

非公開会社は原則として取締役会の設置義務はないため(第327条第1項)、取締役会を設けなかった場合は、各取締役が会社の業務執行権限を有する。このとき、取締役が複数いる場合は、会社の業務執行は原則として取締役の過半数で決定することになる。ただし、全ての業務執行を取締役の合議で決めるとなると、会社の機動性が失われるため、各取締役に業務執行の決定を委ねることは可能である。しかしこの場合であっても、本条第3項の各号の規定については、各取締役に委ねることはできない。会社の経営に重大な影響を与える事項であるため、取締役の合議によるほうがよいためである。

大会社においては、本条第3項第4号(内部統制システムの構築義務)の規定が課せられる。この規定は、企業不祥事を防ぐため、企業統治・法令等遵守にかかわる体制の強化のためである。
第349条 【株式会社の代表】

 @ 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

 A 前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。

 B 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。

 C 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

 D 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
取締役会非設置会社においては、原則として各取締役が単独で会社を代表する。これを各自代表の原則という。ただし、会社は他に代表取締役その他会社を代表する者を定めることができ、その場合は、その者が会社を代表することになる。代表取締役を定める場合には、定款、定款の定めに基づく取締役の互選、株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることになる。

他方、取締役会設置会社においては、代表取締役の選定は義務付けられており(第362条第2項第3号)、この者が会社を代表する。

代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を持つ。この包括的な権限が代表取締役の特徴である。この特徴のため、権限の一部に制限を加えても、それを善意の第三者に対抗することはできない。内部的制限を会社の外部から認識するのは困難なため、取引の安全を図るためである。
第350条 【代表者の行為についての損害賠償責任】

 株式会社は、代表取締役その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
株式会社は、代表取締役その他の代表者が、その職務を行うについて第三者に与えた損害を賠償しなければならない。これは、民法第44条と同じ趣旨の規定である。

例えば、A社の代表取締役Bがその業務に際して、取引相手Cを騙し損害を与えたとする。この場合、Bはもちろん、法人としてのAも損害賠償の責任を負うことになる。

対外的な関係では、代表取締役と会社は一体のものとしてみられるためである。
第351条 【代表取締役に欠員を生じた場合の措置】

 @ 代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役(次項の一時代表取締役の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する。

 A 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時代表取締役の職務を行うべき者を選任することができる。

 B 裁判所は、前項の一時代表取締役の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
代表取締役が欠けてしまった場合、または、定款で定めた人数を下回ってしまった場合は、後任の代表取締役を選任しなければならない。しかし、後任が選任されるまでの間は、代表取締役が欠けている状態が続くため、任期満了または辞任により退任した代表取締役は後任が就任するまでなお代表取締役としての権利義務を有する(第1項)。また、この場合、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申し立てにより、一時代表取締役の職務を行うべき者を選任することができる(第2項)。
第352条 【取締役の職務を代行する者の権限】

 @ 民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役又は代表取締役の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、株式会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。

 A 前項の規定に違反して行った取締役又は代表取締役の職務を代行する者の行為は、無効とする。ただし、株式会社は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
本条は、取締役と代表取締役の職務代行者の権限についての規定である。

取締役等の選任決議について、不存在・無効の確認・取り消しの訴え(第830条、第831条)や、解任の訴え(第854条)が提起された場合、取締役等の職務執行をそのまま認めることは適切ではない場合もある。このような場合、民事保全法上の仮処分の制度に基づき、裁判所は当事者の申し立てにより、取締役等の職務執行を停止し、職務代表者の選任をすることができる(民事保全法第56条)。

これにより選任された職務代行者は通常の取締役等と同じ権限を有しているわけではない。仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、株式会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない(第1項)。常務とは会社が日常的に行っている業務のことである。職務代行者は、会社の日常業務以外のこと、例えば、事業譲渡などをしようと思えば、裁判所の許可を得なければならない。もし、行ってしまった場合は無効となるが、善意の第三者に対してはそれを主張することはできない(第2項)。
第353条 【株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表】

 第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、株式会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができる。
会社が代表取締役を選定した場合、会社の裁判上の代表権は原則として代表取締役が有することになる(第349条第4項)。

しかし、会社が取締役を訴えたり、取締役が会社を訴えた場合などにおいて、代表取締役が当該取締役であった場合などは、利益相反や馴れ合いが起きる危険性がある。

そのため、このような場合には、株主総会において、当該訴訟において会社を代表する者を別に決めることができる。
第354条 【表見代表取締役】

 株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
表見代表取締役とは、会社を代表する権限があるような名称(社長とか副社長など)を付されているが、実際には代表権のない取締役のことである。

例えば、社長といえば、通常は代表取締役である場合が多い。このような肩書きであれば、実際は代表取締役でなかったとしても、取引相手はその者が代表取締役だと考えるのが普通である。このような場合、取引相手が善意であれば、会社は代表取締役ではない取締役がした行為について責任を負う。

表見代表取締役となる場合は以下のような場合である。
・会社を代表する権限を持っていると認められる名称。会長、CEO、社長、副社長など。
・会社が会長やCEOや社長などの名称の使用を許可していること(黙認も含まれる)。そのため、会社に無断で勝手にその名称を使用していた場合は表見代表取締役には該当しない。
・取引相手である第三者が善意であること。また、重過失がないことも必要である(最高裁昭和52年10月14日)。


また、本条は行為者が取締役であることを前提とした条文である。そのため、取締役でないものが、社長などの名称を使い代表取締役であるかのように装った場合は本条が直接適用されることはない。しかし、このような場合であっても取引相手を保護すべきであるため、本条が類推適用される(最高裁昭和35年10月14日、最高裁昭和56年4月24日)。
第355条 【忠実義務】

 取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
取締役は忠実義務を負う。これは、法令や定款や株主総会の決議を遵守し、会社のために忠実にその職務を行わなければならないという義務のことである。

また、取締役は善管注意義務も課せられているが(第330条、民法第644条)、忠実義務は善管注意義務の内容を具体化したものであり、両者の内容は同質であるものとされている。
第356条 【競業及び利益相反取引の制限】

 @ 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

 1 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。

 2 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。

 3 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。

 A 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号の取引については、適用しない。
取締役には競業避止義務が課せられており、会社の事業の部類に属する取引を行うことは原則として禁止されている。ただし、会社の承認があれば行うことは可能である。取締役がその立場を利用して、会社の取引先を奪ってしまうことを防止するための規定である。

取締役会非設置会社においては、取締役は株主総会において、当該取引の重要事項を報告して承認を受けなければ、自己または第三者のために会社と取引をすること、会社が取締役の債務を保証すること、取締役以外の者との、会社と当該取締役との利益が相反する取引を行うことはできない。取締役設置会社においては、取締役会が承認機関となる(第365条第1項)。

例えば、銀行の取締役であれば、株主総会(取締役会)の承認がなければ、当該銀行から融資を受けることはできない。また、当該銀行に、他の金融機関からの借り入れの保証人となってもらうこともできない。


なお、第1項第2号の行為に対して、会社から承認を受けた取締役については、自己契約・双方代理を禁止した民法第108条の規定は適用されない。そのため、取締役が同時に会社を代表することが認められている(第2項)。
第357条 【取締役の報告義務】

 @ 取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。

 A 監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査役会」とする。
取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、すぐにその事実を株主に報告しなければならない(監査役設置会社においては監査役に、監査役会設置会社においては監査役会に報告しなければならない。)。
第358条 【業務の執行に関する検査役の選任】

 @ 株式会社の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、次に掲げる株主は、当該株式会社の業務及び財産の状況を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。

 1 総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主

 2 発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主

 A 前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。

 B 裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。

 C 第二項の検査役は、その職務を行うため必要があるときは、株式会社の子会社の業務及び財産の状況を調査することができる。

 D 第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。

 E 裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。

 F 第二項の検査役は、第五項の報告をしたときは、株式会社及び検査役の選任の申立てをした株主に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
本条の規定により、一定の要件を満たす株主は、会社の業務・財産の状況を調査する検査役(業務財産調査検査役)の選任の申し立てを行うことができる。

会社の業務執行に関して、不正行為または法令・定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、議決権の3%以上を保有している株主、発行済株式の3%以上を保有している株主は、裁判所に対して、業務財産調査検査役の選任の申し立てをすることができる(第1項)。選任された検査役は必要な調査を行い、その結果を裁判所に報告しなければならない(第5項)。また、会社および申し立てをした株主に、報告書の写しを交付しなければならない(第7項)。なお、検査役は、必要なときは、子会社の業務・財産の状況を調査することもできる(第4項)。
第359条 【裁判所による株主総会招集等の決定】

 @ 裁判所は、前条第五項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、取締役に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。

 1 一定の期間内に株主総会を招集すること。

 2 前条第五項の調査の結果を株主に通知すること。

 A 裁判所が前項第一号に掲げる措置を命じた場合には、取締役は、前条第五項の報告の内容を同号の株主総会において開示しなければならない。

 B 前項に規定する場合には、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)は、前条第五項の報告の内容を調査し、その結果を第一項第一号の株主総会に報告しなければならない。
業務財産調査検査役が選任され、その調査結果を裁判所に報告した場合(第358条第5項)、裁判所は必要があると認める場合、取締役に一定の期間内に株主総会を招集すること、業務財産調査検査役の調査の結果を株主に通知することを命じなければならない。

このとき、裁判所が株主総会の招集を命じた場合には、検査役の調査報告の内容を開示しなければならない。
第360条 【株主による取締役の行為の差止め】

 @ 六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

 A 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。

 B 監査役設置会社又は委員会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「著しい損害」とあるのは、「回復することができない損害」とする。
6ヶ月間株式を継続保有している株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、会社に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その取締役に当該行為をやめるよう請求することができる。

本来であれば、会社がやめさせるべきであるが、取締役同士が馴れ合いになっている場合もあるため、株主に差し止め請求を認めたものである。

非公開会社においては、6ヶ月間という保有期間は定められていない。非公開会社においては、株主が会社経営に密接な関係を有しているのが常であるためである。
第361条 【取締役の報酬等】

 @ 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。

 1 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額

 2 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法

 3 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容

 A 前項第二号又は第三号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。
本条は取締役の報酬についての規定である。取締役自身が自分の報酬を決定できるとなると、会社財産の流出を招く危険性がある。そのため、取締役の報酬は、定款、株主総会決議のいずれかにより決めなければならないとしている。

判例では、退職慰労金も報酬に含まれるとしている(最高裁昭和39年12月11日)。