会社法 条文 会社法 解説
第2編 株式会社

第4章 機関

第8節 監査役会

第1款 権限等
第390条 【監査役会の権限等】

 @ 監査役会は、すべての監査役で組織する。

 A 監査役会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第三号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない。

 1 監査報告の作成

 2 常勤の監査役の選定及び解職

 3 監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定

 B 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。

 C 監査役は、監査役会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を監査役会に報告しなければならない。
監査役会は、監査役全員で構成される(第1項)。また、監査役会は3人以上で、半数以上(過半数以上ではない)は、社外監査役でなければならない(第335条第3項)。つまり、監査役会は監査役が3人以上で、そのうち2人以上は社外監査役でなければならないということになる。また、監査役会は委員会設置会社を除く大会社であってかつ公開会社である会社には設置義務があるが(第328条第1項)、それ以外の会社であっても、任意に設置することができる(第326条第2項)。

監査役会が行うことは、以下である。
・監査報告の作成
・常勤の監査役の選定及び解職
・監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定

監査役は、監査役会の求めがあれば、いつでもその職務の執行の状況を監査役会に報告しなければならない。