会社法 条文 | 会社法 解説 |
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第2編 株式会社 第5章 計算等 第1節 会計の原則 |
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第431条 【会計の原則】 株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。 |
本条は、商人の会計の原則について規定した商法第19条第1項の特則である。 株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従わなければならない。この「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」とは、1949年に経済安定本部企業会計制度対策調査会が公表した企業会計原則などのことである。 |