会社法 条文 会社法 解説
第2編 株式会社

第9章 清算

第1節 総則

第1款 清算の開始
第475条 【清算の開始原因】

 株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。

 1 解散した場合(第四百七十一条第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)

 2 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

 3 株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
清算とは、会社が解散する場合などにおいて財産関係を整理することをいう。この清算には、通常清算(裁判所の監督に属さない清算手続きのこと)と特別清算(裁判所の監督に属する清算手続きのこと)の2種類があり、本条から第509条までは通常清算についての規定である。
第476条 【清算株式会社の能力】

 前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
会社は解散した場合であっても、清算が結了するまでは存続するものとみなされる。会社が解散により完全に消滅してしまうと、清算の主体がいなくなり、清算ができなくなるためである。

ただし、会社が存続するとみなされるのは、「清算の目的の範囲内」においてであり、清算と関係のないことを行うことはできない。