会社法 条文 会社法 解説
第2編 株式会社

第9章 清算

第1節 総則

第4款 債務の弁済等
第499条 【債権者に対する公告等】

 @ 清算株式会社は、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。

 A 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。
清算株式会社は、清算開始後は、すぐに会社債権者に対して一定期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、わかっている債権者にはこの旨を各別に催告しなければならない(第1項)。これらは、清算人の職務である債務の弁済のための手続きである。

第1項の一定期間内に申し出をしない債権者は清算から除かれる(第503条第1項)。そのため、第1項の公告には、申し出をしない場合、清算から除かれるということを付記しなければならない(第2項)。
第500条 【債務の弁済の制限】

 @ 清算株式会社は、前条第一項の期間内は、債務の弁済をすることができない。この場合において、清算株式会社は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。

 A 前項の規定にかかわらず、清算株式会社は、前条第一項の期間内であっても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。この場合において、当該許可の申立ては、清算人が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。
清算株式会社は、第499条第1項の期間内は、債務の弁済をすることができない。これは、債権者の平等を図るためである。この場合、清算株式会社の債務は履行遅滞になる可能性もあるが、それが免責されることはない。

清算株式会社は、第499条第1項の期間内であっても、少額の債権、清算株式会社の財産に担保権が設定されている債権、その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権の債務については、裁判所の許可を得た上で弁済することができる。これらについては、弁済しても清算株式会社に特段の影響が生じることはないためである。
第501条 【条件付債権等に係る債務の弁済】

 @ 清算株式会社は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければならない。

 A 前項の場合には、清算株式会社は、同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に係る債務を弁済しなければならない。

 B 第一項の鑑定人の選任の手続に関する費用は、清算株式会社の負担とする。当該鑑定人による鑑定のための呼出し及び質問に関する費用についても、同様とする。
清算株式会社は、会社債権者に債務を弁済するにあたっては、条件付債権、存続期間が不確定な債権、その額が不確定な債権であっても弁済することができる。これらの債権も債権であることにかわりはないためである。

しかし、これらの債権はその存否や価値の判断が困難であるため、裁判所に対して鑑定人の選任を申し立て、鑑定人の評価に従って弁済しなければならない。これらに要した費用は清算株式会社が負担しなければならない。
第502条 【債務の弁済前における残余財産の分配の制限】

 清算株式会社は、当該清算株式会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を株主に分配することができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。
清算株式会社は、原則として債務を弁済した後でなければ、残余財産を株主に分配することができない。株主は清算株式会社の所有者であり、最終的な責任を負う立場にある。まずは、会社債権者の保護が優先される。

ただし、その存否または額について争いがある債権の債務について、弁済のために必要な財産を留保した場合は、株主に対して残余財産の分配をすることができる。この場合、まだ弁済をしていないとはいえ、会社債権者を害することがないためである。
第503条 【清算からの除斥】

 @ 清算株式会社の債権者(知れている債権者を除く。)であって第四百九十九条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。

 A 前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。

 B 清算株式会社の残余財産を株主の一部に分配した場合には、当該株主の受けた分配と同一の割合の分配を当該株主以外の株主に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除する。
清算株式会社は、清算を開始した後は、すぐに会社債権者に対して、一定の期間内にその債権を申し出るよう官報に公告し、かつ、わかっている債権者にはこれを各別に催告しなければならない(第499条第1項)。

この一定の期間内に、債権の申し出をしなかった債権者は、清算から除かれる(第1項)。ただし、この債権者は分配がされていない残余財産については弁済を請求することができる(第2項)。