会社法 条文 会社法 解説
第2編 株式会社

第9章 清算

第1節 総則

第5款 残余財産の分配
第504条 【残余財産の分配に関する事項の決定】

 @ 清算株式会社は、残余財産の分配をしようとするときは、清算人の決定(清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議)によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

 1 残余財産の種類

 2 株主に対する残余財産の割当てに関する事項

 A 前項に規定する場合において、残余財産の分配について内容の異なる二以上の種類の株式を発行しているときは、清算株式会社は、当該種類の株式の内容に応じ、同項第二号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めることができる。

 1 ある種類の株式の株主に対して残余財産の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類

 2 前号に掲げる事項のほか、残余財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容

 B 第一項第二号に掲げる事項についての定めは、株主(当該清算株式会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて残余財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。
清算株式会社が、株主に対して残余財産を分配するときは、残余財産の種類、株主に対する残余財産の割り当てに関する事項を、清算人(清算人会設置会社は清算人会)の決定で決めなければならない。
第505条 【残余財産が金銭以外の財産である場合】

 @ 株主は、残余財産が金銭以外の財産であるときは、金銭分配請求権(当該残余財産に代えて金銭を交付することを清算株式会社に対して請求する権利をいう。以下この条において同じ。)を有する。この場合において、清算株式会社は、清算人の決定(清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議)によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

 1 金銭分配請求権を行使することができる期間

 2 一定の数未満の数の株式を有する株主に対して残余財産の割当てをしないこととするときは、その旨及びその数

 A 前項に規定する場合には、清算株式会社は、同項第一号の期間の末日の二十日前までに、株主に対し、同号に掲げる事項を通知しなければならない。

 B 清算株式会社は、金銭分配請求権を行使した株主に対し、当該株主が割当てを受けた残余財産に代えて、当該残余財産の価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該残余財産の価額とする。

 1 当該残余財産が市場価格のある財産である場合 当該残余財産の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額

 2 前号に掲げる場合以外の場合 清算株式会社の申立てにより裁判所が定める額
清算株式会社は、株主に対して残余財産を分配することができる。この場合、車など金銭以外の財産でも分配することができる。ただし、株主は金銭での交付を請求する権利を有する(第1項)。また、金銭以外での残余財産を分配する場合、金銭分配請求権を行使することができる期間、一定の数未満の数の株式を有する株主に対して残余財産の割当てをしないこととするときはその旨及びその数を、清算人(清算人会設置会社は、清算人会)の決定によって決め(第1項)、これを株主に対して通知しなければならない(第2項)。

株主が金銭分配請求権を行使した場合、清算株式会社は株主に対して当該株主が割り当てを受けた残余財産に代えて、これに相当する金銭を支払わなければならない(第3項)。
第506条 【基準株式数を定めた場合の処理】

 前条第一項第二号の数(以下この条において「基準株式数」という。)を定めた場合には、清算株式会社は、基準株式数に満たない数の株式(以下この条において「基準未満株式」という。)を有する株主に対し、前条第三項後段の規定の例により基準株式数の株式を有する株主が割当てを受けた残余財産の価額として定めた額に当該基準未満株式の数の基準株式数に対する割合を乗じて得た額に相当する金銭を支払わなければならない。
本条は、会社が金銭以外の残余財産を分配し、かつ、基準株式数を決めた場合における、金銭分配請求権の行使についての規定である。

基準株式数とは、一定数未満の数の株式を有する株主に対して残余財産の割り当てをしないこととしたときにおける、基準となる一定数のことである。

この場合、基準株式数に満たない数の株主に対して、以下の計算式によって算出された額に相当する金銭を支払わなければならない。

・計算式 = 基準株式数の株式を有する株主が割当てを受けた残余財産の価額として定めた額 × 当該基準未満株式の数の基準株式数に対する割合