会社法 条文 会社法 解説
第2編 株式会社

第9章 清算

第1節 総則

第7款 帳簿資料の保存
第508条 【帳簿資料の保存】

 @ 清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算株式会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。

 A 裁判所は、利害関係人の申立てにより、前項の清算人に代わって帳簿資料を保存する者を選任することができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。

 B 前項の規定により選任された者は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、帳簿資料を保存しなければならない。

 C 第二項の規定による選任の手続に関する費用は、清算株式会社の負担とする。
清算人は、清算結了の登記の時から10年間、清算株式会社の帳簿・事業と清算に関する重要資料を保存しなければならない(第1項)。後からでもチェックできるようにするためである。

第1項の保存事務は、利害関係人の申し立てにより裁判所によって選任された者に委託することができる(第2項、第3項)。