会社法 条文 会社法 解説
第2編 株式会社

第9章 清算

第1節 総則

第8款 適用除外等
第509条 【適用除外等】

 @ 次に掲げる規定は、清算株式会社については、適用しない。

 1 第百五十五条

 2 第五章第二節第二款(第四百三十五条第四項、第四百四十条第三項、第四百四十二条及び第四百四十三条を除く。)及び第三款並びに第三節から第五節まで

 3 第五編第四章並びに第五章中株式交換及び株式移転の手続に係る部分

 A 清算株式会社は、無償で取得する場合その他法務省令で定める場合に限り、当該清算株式会社の株式を取得することができる。
清算株式会社には、以下の条文は適用されない。これらの条文は、清算事務しか行うことのできない清算株式会社にはなじまないためである。

・第155条
・第435条第1項〜第3項
・第436条〜第439条
・第440条第1項〜第2項、第4項
・第441条
・第444条〜第460条
・第767条〜第816条までのうち、株式交換・株式移転手続きに関する部分


清算株式会社は、原則として、自己株式を取得できない(第1項第1号、第155条)。しかし、無償で取得する場合、その他法務省令で定める場合には、例外的に取得することができる(第2項)。これらの場合は、清算事務を阻害することはないためである。