会社法 条文 会社法 解説
第2編 株式会社

第9章 清算

第2節 特別清算

第3款 清算人
第523条 【清算人の公平誠実義務】

 特別清算が開始された場合には、清算人は、債権者、清算株式会社及び株主に対し、公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負う。
本条は、清算人の公平誠実義務についての規定である。特別清算開始後、清算人は、債権者・清算株式会社・株主に対して、公平で誠実な清算事務を行わなければならない。
第524条 【清算人の解任等】

 @ 裁判所は、清算人が清算事務を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算人を解任することができる。

 A 清算人が欠けたときは、裁判所は、清算人を選任する。

 B 清算人がある場合においても、裁判所は、必要があると認めるときは、更に清算人を選任することができる。
裁判所は、清算人が清算事務を適切に行っていないときやその他重要な事由があるときは、債権者や株主の申し立て・職権により、清算人を解任することができる(第1項)。そして、清算人が欠けたとき、裁判所は清算人を選任することができる(第2項)。また、清算人がすでにいる場合においても、裁判所は必要があると認めるときは、更に清算人を選任することができる(第3項)。
第525条 【清算人代理】

 @ 清算人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は二人以上の清算人代理を選任することができる。

 A 前項の清算人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。
清算人は、必要があれば、裁判所の許可を得た上で、清算人代理を選任することができる。清算事務の効率化を図るためである。
第526条 【清算人の報酬等】

 @ 清算人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。

 A 前項の規定は、清算人代理について準用する。
清算人は、清算株式会社から職務執行にかかる費用の前払いを受けることができる。後払いでは、清算事務を滞りなく執行できない可能性があるためである。また、裁判所が定める報酬を受けることもできる。これらの規定は、清算人代理についても準用される。