会社法 条文 会社法 解説
第2編 株式会社

第9章 清算

第2節 特別清算

第5款 調査委員
第533条 【調査委員の選任等】

 裁判所は、調査命令をする場合には、当該調査命令において、一人又は二人以上の調査委員を選任し、調査委員が調査すべき事項及び裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間を定めなければならない。
裁判所は、調査命令(第522条第1項)をする場合、調査を担当する調査委員を選任しなければならない。また、調査委員が調査すべき事項と裁判所に対して調査の結果報告をすべき期間を決めなければならない。
第534条 【監督委員に関する規定の準用】

 前款(第五百二十七条第一項及び第五百二十九条ただし書を除く。)の規定は、調査委員について準用する。
本条は、監督委員に関する規定を調査委員にも準用するという規定である。準用される条文は以下である。

・第527条第2項
・第528条
・第529条本文
・第530条〜第532条