会社法 条文 会社法 解説
第3編 持分会社

第3章 管理

第3節 業務を執行する社員の職務を代行する者
第603条 【業務を執行する社員の職務代行者】

 @ 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、持分会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。

 A 前項の規定に違反して行った業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の職務を代行する者の行為は、無効とする。ただし、持分会社は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
裁判所が、会社代表者や役員が職務を行うことを禁止したり、他の者がそれらの職務を行うようにと仮処分命令をすることがある(民事保全法第56条)。このような場合において、裁判所に職務を行うように命じられた代行者は、持分会社が日常的に行っている業務以外の業務を行うときは、裁判所の許可を得なければならない(第1項)。

裁判所の許可を得ずに代行者が行った日常的に行っている業務以外の業務は、無効である。ただし、善意の第三者に対しては対抗することができない(第2項)。