会社法 条文 会社法 解説
第3編 持分会社

第4章 社員の加入及び退社

第1節 社員の加入
第604条 【社員の加入】

 @ 持分会社は、新たに社員を加入させることができる。

 A 持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。

 B 前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を加入させる場合において、新たに社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同会社の社員となる。
持分会社は、新たに出資してくれる者を、社員として迎え入れることができる(第1項)。新たに加入させる社員について、定款に定められた条件に合致しない場合は、定款の条件を変更した時から、その社員が加入したものとして扱われる(第2項)。

合同会社については、新たに社員となることを希望する者が出資金を納めていない場合には、出資金を全額収めた時点から正式に合同会社の社員として扱われる(第3項)。
第605条 【加入した社員の責任】

 持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。
会社成立後に途中から加入した社員は、自分が加入前に生じた債務についても弁済する責任を負う。