会社法 条文
会社法 解説
第3編 持分会社
第5章 計算等
第1節 会計の原則
第614条 【会計慣行】
持分会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
持分会社の会計は、会社法や別の法律に規定がなくても、一般に公正妥当な企業会計の慣行に従わなければならない。つまり、商事慣習法によるということである。
具体的に、公正妥当であるかどうかは、実際に訴訟になってから裁判所が判断するべきことである。