会社法 条文 | 会社法 解説 |
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第3編 持分会社 第5章 計算等 第3節 計算書類 |
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第617条 【計算書類の作成及び保存】 @ 持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 A 持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。 B 計算書類は、電磁的記録をもって作成することができる。 C 持分会社は、計算書類を作成した時から十年間、これを保存しなければならない。 |
持分会社は、会社成立日における貸借対照表を作成しなければならない(第1項)。貸借対照表とは、会社の財産の状況を示したものである。 また、事業年度ごとに貸借対照表・その他財産状況に関する書類で法務省令で定められた書類(これらを計算書類という)を作成し(第2項)、10年間保存しなければならない(第4項)。これらの書類は、電磁的方法により作成することができる(第3項)。 |
第618条 【計算書類の閲覧等】 @ 持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 2 計算書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 A 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時に同項各号に掲げる請求をすることを制限する旨を定めることができない。 |
持分会社の社員は、持分会社の営業時間内であればいつでも、計算書類の閲覧・謄写の請求をすることができる。ただし、定款において別の定めをすることができる(しかし、事業年度終了時における社員からの閲覧・謄写の請求を妨げるようなことはできない)。 |
第619条 【計算書類の提出命令】 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。 |
訴訟になった場合、A社がB社の計算書類を証拠として調べくれるように裁判所に申し立てをしたとき、裁判所はB社に対して計算書類を提出するように命じることができる。また、当事者の申し立てがない場合であっても、計算書類を提出するように命じることができる。 一般的に、民事訴訟の場合、判決の基礎をなす事実の主張や証拠調べの申し出は当事者の責任とされている(これを弁論主義という)。そのため、当事者が、証拠を調べるように申し出をしない限り、裁判所は職権で調べることは許されない(これを職権証拠調べという)。本条は、これらの例外である。 本条は、第616条と同じ趣旨の規定である。 |