会社法 条文 会社法 解説
第3編 持分会社

第5章 計算等

第4節 資本金の額の減少
第620条 【減資】

 @ 持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。

 A 前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができない。
持分会社は、会社に損失が出た場合、会社財産のうち資本金として計上してある金額を減らすことにより、損失の穴埋めをすることができる(第1項)。これを減資というが、あくまで資本金として計上されている金額を観念的に減少させるだけであって(これにより資本金として運用できる会社の財産が減ることになる)、減資を行ったがために会社が現実に保有する財産がただちに減少するわけではない。

また、減資は法務省令に規定される計算方法で決定される金額の範囲内でのみ行うことが許され、これを超えることは許されない(第2項)。