会社法 条文 会社法 解説
第3編 持分会社

第7章 解散
第641条 【解散の事由】

 持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。

 1 定款で定めた存続期間の満了

 2 定款で定めた解散の事由の発生

 3 総社員の同意

 4 社員が欠けたこと。

 5 合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)

 6 破産手続開始の決定

 7 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第二項の規定による解散を命ずる裁判
持分会社は、本条各号の事由により解散する。

旧商法では、合名会社や合資会社は社員が一人になったときも解散事由となっていた。しかし、会社法では、本条第4号の社員が欠けたとき、つまり、社員がゼロになったときが解散事由とされており、社員が一人になった場合でも継続が認められている。
第642条 【持分会社の継続】

 @ 持分会社は、前条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合には、次章の規定による清算が結了するまで、社員の全部又は一部の同意によって、持分会社を継続することができる。

 A 前項の場合には、持分会社を継続することについて同意しなかった社員は、持分会社が継続することとなった日に、退社する。
以下の事由により解散した場合は、清算が完了するまでの間は、社員の同意により持分会社を継続することができる(第1項)。

・定款で定めた存続期間の満了
・定款で定めた解散事由の発生
・総社員の同意

第1項の場合、持分会社を継続させることに同意しなかった社員は、継続することとなった日に退社する(第2項)。
第643条 【解散した持分会社の合併等の制限】

 持分会社が解散した場合には、当該持分会社は、次に掲げる行為をすることができない。

 1 合併(合併により当該持分会社が存続する場合に限る。)

 2 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
持分会社が解散した場合、解散後の清算会社は他の会社と合併して存続することや、他の会社が権利義務を受け継いだりすることはできない。このような行為は、解散を無意味にする行為だからである。