会社法 条文 会社法 解説
第3編 持分会社

第8章 清算

第1節 清算の開始
第644条 【清算の開始原因】

 持分会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。

 1 解散した場合(第六百四十一条第五号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)

 2 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

 3 設立の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
持分会社は、以下の場合は、清算手続を行わなければならない。

・解散した場合(合併による解散、破産手続き開始による解散を除く)
・裁判所の確定判決により会社設立無効が認められた場合
・裁判所の確定判決により会社設立が取り消された場合
第645条 【清算持分会社の能力】

 前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
持分会社が解散した後も、清算手続きが終わるまでの間は、持分会社の法人格は清算の目的の範囲内において存続する。

民法第73条も参照。
第3節 法人の解散 第68条〜第83条