会社法 条文 会社法 解説
第3編 持分会社

第8章 清算

第3節 財産目録
第658条 【財産目録等の作成等】

 @ 清算人は、その就任後遅滞なく、清算持分会社の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第六百四十四条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(以下この節において「財産目録等」という。)を作成し、各社員にその内容を通知しなければならない。

 A 清算持分会社は、財産目録等を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。

 B 清算持分会社は、社員の請求により、毎月清算の状況を報告しなければならない。
清算人は就任後すぐに、清算持分会社の財産を状況を調べ、持分会社が解散する事由が生じた日における会社財産の状況を記録した財産目録等を作成して清算持分会社の社員に内容を通知しなければならない(第1項)。

作成した財産目録等は、作成時から清算業務が完了するまで、本店に保存しなければならない(第2項)。

社員からの請求があれば、清算持分会社は清算の状況を報告しなければならない(第3項)。
第659条 【財産目録等の提出命令】

 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。
清算持分会社や清算人などが訴訟の当事者となった場合、裁判所は訴訟の相手方の申し立て、または職権で、財産目録等の全部または一部の提出を命じることができる。