会社法 条文 会社法 解説
第3編 持分会社

第8章 清算

第5節 残余財産の分配
第666条 【残余財産の分配の割合】

 残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
清算持分会社が会社債権者に債務を全て弁済すれば、残った財産を社員に分配することができる。この場合、分配割合は、社員の出資比率に応じて決まる。ただし、定款で分配割合が決まっている場合は、それに従う。