会社法 条文 会社法 解説
第3編 持分会社

第8章 清算

第6節 清算事務の終了等
第667条 【清算事務の終了等】

 @ 清算持分会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、清算に係る計算をして、社員の承認を受けなければならない。

 A 社員が一箇月以内に前項の計算について異議を述べなかったときは、社員は、当該計算の承認をしたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に不正の行為があったときは、この限りでない。
清算人は、社員からの委託信任関係に基づいて清算事務を行う。そのため、清算事務が終了したときは、すぐに清算に係る計算をし、それを社員に報告し承認を受けなければならない(第1項)。

清算人が社員に承認を求めた場合、社員が一ヶ月以内に異議を申し立てなかったときは、清算人の清算業務は承認されたものとみなす。ただし、清算人が清算業務執行に関連した不正行為を行ったことが判明した場合は別である(第2項)。不正行為とは、計算書類に偽りの記入をしたなどである。