会社法 条文 会社法 解説
第3編 持分会社

第8章 清算

第8節 帳簿資料の保存
第672条 【帳簿資料の保存】

 @ 清算人(第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、清算持分会社を代表する社員)は、清算持分会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算持分会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。

 A 前項の規定にかかわらず、定款で又は社員の過半数をもって帳簿資料を保存する者を定めた場合には、その者は、清算持分会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、帳簿資料を保存しなければならない。

 B 裁判所は、利害関係人の申立てにより、第一項の清算人又は前項の規定により帳簿資料を保存する者に代わって帳簿資料を保存する者を選任することができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。

 C 前項の規定により選任された者は、清算持分会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、帳簿資料を保存しなければならない。

 D 第三項の規定による選任の手続に関する費用は、清算持分会社の負担とする。
清算人は、清算持分会社の本店所在地における清算結了登記の時から10年間、清算持分会社の帳簿資料を保存しなければならない(第1項)。基本的に、第1項の保存義務は清算人が負うが、定款または社員の過半数により保存義務を負う者を決めることができる(第2項)。

また、保存義務を負っている者が適切にその義務を果たせないような事情がある場合、裁判所は利害関係人の申し立てにより、保存する者を別に選任することができる(第3項)。選任手続きに関する費用は、清算持分会社が負担しなければならない(第5項)。選任された者は、清算持分会社の本店所在地における清算結了登記の時から10年間、帳簿資料を保存しなければならない(第4項)。