会社法 条文 | 会社法 解説 |
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第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 第1章 組織変更 第1節 通則 |
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第743条 【組織変更計画の作成】 会社は、組織変更をすることができる。この場合においては、組織変更計画を作成しなければならない。 |
組織変更とは、会社法第2条第26号に定義が規定されており、以下がその条文である。 「組織変更 次のイ又はロに掲げる会社がその組織を変更することにより当該イ又はロに定める会社となることをいう。 イ 株式会社 合名会社、合資会社又は合同会社 ロ 合名会社、合資会社又は合同会社 株式会社」 つまり、組織変更とは、株式会社が持分会社となること、または、持分会社が株式会社となることである。 旧商法では、会社といえば、合名会社・合資会社・有限会社・株式会社の4種類があり、組織変更は合名会社と合資会社の間か、有限会社と株式会社の間でしか認められていなかった。つまり、似たような組織の間でしか、変更ができなかった。 しかし、現在の会社法では、有限会社が廃止され、新たに合同会社が認められている。そして、組織が似ているとは言えない持分会社と株式会社の間でも組織変更ができるようになった。 組織変更は会社にとって非常に重要なため、事前に組織変更計画の作成が義務付けられている(第744条、第746条)。 |