会社法 条文 | 会社法 解説 | ||||||||
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第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 第2章 合併 第1節 通則 |
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第748条 【合併契約の締結】 会社は、他の会社と合併をすることができる。この場合においては、合併をする会社は、合併契約を締結しなければならない。 |
合併(がっぺい)とは、二つ以上の会社が一つの会社となることである。合併を行う場合は、合併を行う会社の間で、合併契約を締結しなければならない(本条)。 会社法においては、以下の二種類の合併方法が認められている。
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