会社法 条文 会社法 解説
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第2章 合併

第1節 通則
第748条 【合併契約の締結】

 会社は、他の会社と合併をすることができる。この場合においては、合併をする会社は、合併契約を締結しなければならない。
合併(がっぺい)とは、二つ以上の会社が一つの会社となることである。合併を行う場合は、合併を行う会社の間で、合併契約を締結しなければならない(本条)。

会社法においては、以下の二種類の合併方法が認められている。
名前 条文
吸収合併 第749条〜第752条
新設合併 第753条〜第756条
※合併と似ているものに、事業譲渡がある(第467条)。
※合併も事業譲渡も株主総会の特別決議が必要であり、反対する株主には株式買取請求権が認められている。この2点は共通している。
※合併は団体法・組織法上の特殊な契約であると考えられているが、事業譲渡は普通の契約の一種であると考えられている。合併は会社の解散を伴うが、事業譲渡は解散を伴わない。合併では解散した会社の財産が当然合併後の会社に移るが、事業譲渡は譲渡される財産が当然にではなく契約により個別に移る。この3点は共通していない。