会社法 条文 会社法 解説
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第3章 会社分割

第1節 吸収分割
第1款 通則

第757条 【吸収分割契約の締結】


 会社(株式会社又は合同会社に限る。)は、吸収分割をすることができる。この場合においては、当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社(以下この編において「吸収分割承継会社」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。
会社分割とは、会社が事業の全部または一部を他の会社に譲って引き継がせることである。会社法では、株式会社と合同会社にだけ会社分割を認めている。

会社分割には、吸収分割と新設分割の二種類がある。

本条は、吸収分割をする場合、吸収分割契約を結ばなければならないと規定している。吸収分割とは、吸収分割会社(吸収分割をする会社)が、事業の全部または一部を、吸収分割承継会社(すでに存在する他の会社)に引き継がせることである(第2条第29号)。
第2款 株式会社に権利義務を承継させる吸収分割

第758条 【株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約】

 会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が株式会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

 1 吸収分割をする会社(以下この編において「吸収分割会社」という。)及び株式会社である吸収分割承継会社(以下この編において「吸収分割承継株式会社」という。)の商号及び住所

 2 吸収分割承継株式会社が吸収分割により吸収分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務(株式会社である吸収分割会社(以下この編において「吸収分割株式会社」という。)及び吸収分割承継株式会社の株式並びに吸収分割株式会社の新株予約権に係る義務を除く。)に関する事項

 3 吸収分割により吸収分割株式会社又は吸収分割承継株式会社の株式を吸収分割承継株式会社に承継させるときは、当該株式に関する事項

 4 吸収分割承継株式会社が吸収分割に際して吸収分割会社に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項

  イ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収分割承継株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項

  ロ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

  ハ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法

  ニ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項

  ホ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

 5 吸収分割承継株式会社が吸収分割に際して吸収分割株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該吸収分割承継株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項

  イ 当該吸収分割承継株式会社の新株予約権の交付を受ける吸収分割株式会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下この編において「吸収分割契約新株予約権」という。)の内容

  ロ 吸収分割契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する吸収分割承継株式会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法

  ハ 吸収分割契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、吸収分割承継株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

 6 前号に規定する場合には、吸収分割契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の吸収分割承継株式会社の新株予約権の割当てに関する事項

 7 吸収分割がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)

 8 吸収分割株式会社が効力発生日に次に掲げる行為をするときは、その旨

  イ 第百七十一条第一項の規定による株式の取得(同項第一号に規定する取得対価が吸収分割承継株式会社の株式(吸収分割株式会社が吸収分割をする前から有するものを除き、吸収分割承継株式会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。)のみであるものに限る。)

  ロ 剰余金の配当(配当財産が吸収分割承継株式会社の株式のみであるものに限る。)
本条は、吸収分割承継会社が株式会社である場合において、吸収分割契約で決めておかなければならないことについて規定している。

吸収分割承継会社が吸収分割会社より、どのような財産・権利・義務を引き継ぐのかを明らかにしておかなければならない(第2号)。

また、吸収分割承継会社が吸収分割会社に対して、事業の全部または一部を譲り受ける代わりに、金銭を払ったり新株予約権を交付する場合があるが、そのときにどのような基準で計算して交付するのかといったようなことも決めなければならない(第4号、第5号)。
第759条 【株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等】

 @ 吸収分割承継株式会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割会社の権利義務を承継する。

 A 前項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者(第七百八十九条第二項(第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の各別の催告をしなければならないものに限る。次項において同じ。)が第七百八十九条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割会社に対して、吸収分割会社が効力発生日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

 B 第一項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者が同条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割承継株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

 C 次の各号に掲げる場合には、吸収分割会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、当該各号に定める者となる。

 1 前条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株式の株主

 2 前条第四号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社債権者

 3 前条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権の新株予約権者

 4 前条第四号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

 D 前条第五号に規定する場合には、効力発生日に、吸収分割契約新株予約権は、消滅し、当該吸収分割契約新株予約権の新株予約権者は、同条第六号に掲げる事項についての定めに従い、同条第五号ロの吸収分割承継株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。

 E 前各項の規定は、第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七百九十九条の規定による手続が終了していない場合又は吸収分割を中止した場合には、適用しない。
本条は、吸収分割承継会社が株式会社である場合においての吸収分割の効力についての規定である。

第758条第7号の吸収分割契約で決めた効力発生日において、吸収分割承継株式会社は、吸収分割会社の権利義務を承継する(第1項)。つまり、実質的な吸収分割がなされる日と、法律上の効力が認められる日が一致している。吸収合併の場合と同じように取り扱われる。

第789条第1項と第2項は、吸収分割会社の債権者のうち一定の者には、吸収分割に対して異議を言う権利があることと、異議を言う機会が与えられなければならないことを規定している。この規定に違反し異議を言う機会が与えられなかったときは、吸収分割契約において「吸収分割後は吸収分割会社や吸収分割承継会社には債務の履行を請求することはできない」と書かれていても、債務の履行を請求することができる(第2項、第3項)。

吸収分割契約において、吸収分割会社に吸収分割承継会社の株式や社債や新株予約権などを譲ると決めていた場合には、吸収分割会社は吸収分割承継会社の株主や社債権者や新株予約権者などになる(第4項)。
第3款 持分会社に権利義務を承継させる吸収分割

第760条 【持分会社に権利義務を承継させる吸収分割契約】


 会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が持分会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

 1 吸収分割会社及び持分会社である吸収分割承継会社(以下この節において「吸収分割承継持分会社」という。)の商号及び住所

 2 吸収分割承継持分会社が吸収分割により吸収分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務(吸収分割株式会社の株式及び新株予約権に係る義務を除く。)に関する事項

 3 吸収分割により吸収分割株式会社の株式を吸収分割承継持分会社に承継させるときは、当該株式に関する事項

 4 吸収分割会社が吸収分割に際して吸収分割承継持分会社の社員となるときは、次のイからハまでに掲げる吸収分割承継持分会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

  イ 合名会社 当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額

  ロ 合資会社 当該社員の氏名又は名称及び住所、当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別並びに当該社員の出資の価額

  ハ 合同会社 当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額

 5 吸収分割承継持分会社が吸収分割に際して吸収分割会社に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる金銭等(吸収分割承継持分会社の持分を除く。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項

  イ 当該金銭等が吸収分割承継持分会社の社債であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

  ロ 当該金銭等が吸収分割承継持分会社の社債以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

 6 効力発生日

 7 吸収分割株式会社が効力発生日に次に掲げる行為をするときは、その旨

  イ 第百七十一条第一項の規定による株式の取得(同項第一号に規定する取得対価が吸収分割承継持分会社の持分(吸収分割株式会社が吸収分割をする前から有するものを除き、吸収分割承継持分会社の持分に準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。)のみであるものに限る。)

  ロ 剰余金の配当(配当財産が吸収分割承継持分会社の持分のみであるものに限る。)
本条は、吸収分割承継会社が持分会社である場合において、吸収分割契約で決めなければならないことについての規定である。

第758条と似た内容の条文であるが、吸収分割会社が吸収分割承継会社の社員になる場合には、持分会社の種類に応じて社員の氏名・住所・出資額などを決めておかなければならないなどの違いがある。
第761条 【持分会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等】

 @ 吸収分割承継持分会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割会社の権利義務を承継する。

 A 前項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者(第七百八十九条第二項(第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の各別の催告をしなければならないものに限る。次項において同じ。)が第七百八十九条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割会社に対して、吸収分割会社が効力発生日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

 B 第一項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者が同条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継持分会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割承継持分会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

 C 前条第四号に規定する場合には、吸収分割会社は、効力発生日に、同号に掲げる事項についての定めに従い、吸収分割承継持分会社の社員となる。この場合においては、吸収分割承継持分会社は、効力発生日に、同号の社員に係る定款の変更をしたものとみなす。

 D 前条第五号イに掲げる事項についての定めがある場合には、吸収分割会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、同号イの社債の社債権者となる。

 E 前各項の規定は、第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第八百二条第二項において準用する第七百九十九条(第二項第三号を除く。)の規定による手続が終了していない場合又は吸収分割を中止した場合には、適用しない。
本条は、吸収分割承継会社が持分会社である場合においての吸収分割の効力についての規定である。

第760条第6号の吸収分割契約で決めた効力発生日において、吸収分割承継持分会社は、吸収分割会社の権利義務を承継する(第1項)。つまり、実質的な吸収分割がなされる日と、法律上の効力が認められる日が一致している。吸収合併の場合と同じように取り扱われる。

吸収分割の効力が発生すると、吸収分割契約で決めたとおりに、定款が変更されたものとみなされる(第4項)。