会社法 条文 会社法 解説
第7編 雑則

第3章 非訟

第2節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則
第877条 【審問等の必要的併合】

 第八百四十条第二項(第八百四十一条第二項及び第八百四十二条第二項において準用する場合を含む。)の申立てに係る事件が数個同時に係属するときは、審問及び裁判は、併合してしなければならない。
新株発行無効の訴えに対して、認容判決が確定した場合、新株発行会社は株主から払い込まれた金額または給付された財産の価額分の金銭を支払わなければならない(第840条第1項)。

しかし、その金額が判決確定時の会社財産から考えると不相当な場合、裁判所はその額の増減を命じることができる(第840条第2項)。

そして、この増減の申し立てが同時に複数、裁判所で取り扱われる場合は、まとめて取り扱わなければならない。
第878条 【裁判の効力】

 @ 第八百四十条第二項(第八百四十一条第二項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判は、総株主に対してその効力を生ずる。

 A 第八百四十二条第二項において準用する第八百四十条第二項の申立てについての裁判は、総新株予約権者に対してその効力を生ずる。
新株発行無効の訴えに対して、認容判決が確定した場合、新株発行会社は株主から払い込まれた金額または給付された財産の価額分の金銭を支払わなければならない(第840条第1項)。

しかし、その金額が判決確定時の会社財産から考えると不相当な場合、裁判所はその額の増減を命じることができる(第840条第2項)。

そして、この裁判は全ての株主に対して効力が生じる(本条第1項)。株主により金額に差異が出ないようにするためである。