会社法 条文 | 会社法 解説 |
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第7編 雑則 第3章 非訟 第4節 外国会社の清算の手続に関する特則 |
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第903条 【特別清算の手続に関する規定の準用】 前節の規定は、その性質上許されないものを除き、第八百二十二条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。 |
裁判所は、一定の要件を満たしていれば、外国会社の財産全部についての清算開始命令を出すことができる(第822条)。 そして、第879条から第902条までの規定は、性質上許されないものを除いて、外国会社の清算についても準用される。 |