会社法 条文 会社法 解説
第7編 雑則

第5章 公告

第2節 電子公告調査機関
第941条 【電子公告調査】

 この法律又は他の法律の規定による公告(第四百四十条第一項の規定による公告を除く。以下この節において同じ。)を電子公告によりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下この節において「調査機関」という。)に対し、調査を行うことを求めなければならない。
会社は、公告方法において、電子公告を選択することができる(第939条第1項第3号)。

この場合、電子公告が多くの人が提供を受けることができる状態にあるかどうかについて、法務大臣の登録を受けた調査機関に調査を求めなければならない。
第942条 【登録】

 @ 前条の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、同条の規定による調査(以下この節において「電子公告調査」という。)を行おうとする者の申請により行う。

 A 登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
電子公告の調査機関は、法務大臣の登録を受けた者の中から選ばれる(第941条)。この登録は、調査機関になりたいと思った者が申請することにより行われる(第1項)。

この申請については、所定の手数料を納めなければならない(第2項)。
第943条 【欠格事由】

 次のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

 1 この節の規定若しくは農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条第五項、金融商品取引法第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項、公認会計士法第三十四条の二十第六項及び第三十四条の二十三第四項、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第二十六条第六項、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十一条第五項、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三十三条第七項(輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第二十条並びに中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の二十三第三項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の二十八第六項(同法第四十三条第三項において準用する場合を含む。)、船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第五十五条第三項、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第四十五条の二第六項、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第四十条の二第六項、商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第十一条第九項、行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十三条の二十の二第六項、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二十五条第二項(同法第五十九条において準用する場合を含む。)及び第百八十六条の二第四項、税理士法第四十八条の十九の二第六項(同法第四十九条の十二第三項において準用する場合を含む。)、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十七条の四第四項、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第十五条第六項(同法第十九条の六において準用する場合を含む。)、中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第五十五条第五項、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十一条の四第四項、技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第十六条第八項、農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第四十八条の三第五項(同法第四十八条の九第七項において準用する場合を含む。)、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二十五条の二十三の二第六項、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第八条の二第五項、銀行法第四十九条の二第二項、保険業法(平成七年法律第百五号)第六十七条の二及び第二百十七条第三項、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百九十四条第四項、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第五十三条の二第六項、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十六条の二第四項、信託業法第五十七条第六項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十三条(以下この節において「電子公告関係規定」と総称する。)において準用する第九百五十五条第一項の規定又はこの節の規定に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

 2 第九百五十四条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

 3 法人であって、その業務を行う理事等(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第九百四十七条において同じ。)のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
電子公告の調査機関は、法務大臣の登録を受けた者の中から選ばれる(第941条)。

しかし、本条に規定されている者については、公正な調査が期待できないため、登録を受けることができない。
第944条 【登録基準】

 @ 法務大臣は、第九百四十二条第一項の規定により登録を申請した者が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、法務省令で定める。

 1 電子公告調査に必要な電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号において同じ。)であって次に掲げる要件のすべてに適合するものを用いて電子公告調査を行うものであること。

  イ 当該電子計算機及びプログラムが電子公告により公告されている情報をインターネットを利用して閲覧することができるものであること。

  ロ 当該電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは当該電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、当該電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせることを防ぐために必要な措置が講じられていること。

  ハ 当該電子計算機及びプログラムがその電子公告調査を行う期間を通じて当該電子計算機に入力された情報及び指令並びにインターネットを利用して提供を受けた情報を保存する機能を有していること。

 2 電子公告調査を適正に行うために必要な実施方法が定められていること。

 A 登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録してするものとする。

 1 登録年月日及び登録番号

 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 3 登録を受けた者が電子公告調査を行う事業所の所在地
電子公告調査機関は、法務大臣の登録を受けた者の中から選ばれる(第941条)。この登録は、調査機関になりたいと考えた者の申請により行われる(第942条第1項)。法務大臣は、申請者が本条第1項各号に定められた要件を全部満たしている場合は、この登録をしなければならない。

調査機関の登録は、調査機関登録簿に、登録の年月日と登録番号、登録者の氏名・名称、住所の事項を記載して行う(第2項)。
第945条 【登録の更新】

 @ 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

 A 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
電子公告調査機関の登録は、政令で定められた期間ごとに更新しない場合は、その効力を失う(第1項)。登録の更新については、第942条から第944条の規定が準用されるため、はじめて登録するときと同じ要件を満たさなければならない(第2項)。
第946条 【調査の義務等】

 @ 調査機関は、電子公告調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、電子公告調査を行わなければならない。

 A 調査機関は、公正に、かつ、法務省令で定める方法により電子公告調査を行わなければならない。

 B 調査機関は、電子公告調査を行う場合には、法務省令で定めるところにより、電子公告調査を行うことを求めた者(以下この節において「調査委託者」という。)の商号その他の法務省令で定める事項を法務大臣に報告しなければならない。

 C 調査機関は、電子公告調査の後遅滞なく、調査委託者に対して、法務省令で定めるところにより、当該電子公告調査の結果を通知しなければならない。
電子公告調査機関は、電子公告調査を行うことを求められた場合、正当な理由がなければ、電子公告調査を行わなければならない(第1項)。

調査は、公正で、法務省令で決められた方法に従い行わなければならない(第2項)。

電子公告調査機関は、調査委託者についての情報を、法務大臣に報告しなければならない(第3項)。

調査が終わった後は、すぐに調査委託者に、調査結果を報告しなければならない(第4項)。
第947条 【電子公告調査を行うことができない場合】

 調査機関は、次に掲げる者の電子公告による公告又はその者若しくはその理事等が電子公告による公告に関与した場合として法務省令で定める場合における当該公告については、電子公告調査を行うことができない。

 1 当該調査機関

 2 当該調査機関が株式会社である場合における親株式会社(当該調査機関を子会社とする株式会社をいう。)

 3 理事等又は職員(過去二年間にそのいずれかであった者を含む。次号において同じ。)が当該調査機関の理事等に占める割合が二分の一を超える法人

 4 理事等又は職員のうちに当該調査機関(法人であるものを除く。)又は当該調査機関の代表権を有する理事等が含まれている法人
電子公告調査機関は、自身の電子公告(第1号)や、自身が株式会社である場合の親会社の電子公告(第2号)など、本条各号に規定されているような公正な調査ができるかどうか疑われるケースでは、調査をすることができない。
第948条 【事業所の変更の届出】

 調査機関は、電子公告調査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、法務大臣に届け出なければならない。
電子公告調査機関は、電子公告調査を行う事業所の所在地を変更するときは、変更日の2週間前までに、法務大臣にそのことを届け出なければならない。
第949条 【業務規程】

 @ 調査機関は、電子公告調査の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、電子公告調査の業務の開始前に、法務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 A 業務規程には、電子公告調査の実施方法、電子公告調査に関する料金その他の法務省令で定める事項を定めておかなければならない。
電子公告調査機関は、電子公告調査の業務に関する規定(業務規定)を作成し、調査業務を開始する前に、法務大臣に届け出なければならない。また、作成した業務規定を変更する場合も、法務大臣に届け出なければならない(第1項)。

業務規定には、電子公告調査の実施方法、料金など、法務省令で決められた事項を定めなければならない(第2項)。
第950条 【業務の休廃止】

 調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
電子公告調査機関は、電子公告調査の業務の全部または一部を休止または廃止するときは、あらかじめ、そのことを法務大臣に届け出なければならない。
第951条 【財務諸表等の備置き及び閲覧等】

 @ 調査機関は、毎事業年度経過後三箇月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。

 A 調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わなければならない。

 1 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

 2 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

 3 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

 4 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって調査機関の定めたものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
電子公告調査機関は、毎事業年度3ヶ月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書などを作成し、5年間事業所に備え置かなければならない(第1項)。

調査委託者などの利害関係人は、調査機関に対して、第1項の書類の閲覧・謄写、謄本の交付などを請求することができる(第2項)。
第952条 【適合命令】

 法務大臣は、調査機関が第九百四十四条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
電子公告調査機関は、一定要件を満たしていれば登録を認められる(第944条第1項)。しかし、時間の経過とともに、要件を満たさなくなることも考えられる。このような場合、法務大臣は、調査機関に対して、要件を満たすために必要な措置をとるよう命じることができる。
第953条 【改善命令】

 法務大臣は、調査機関が第九百四十六条の規定に違反していると認めるときは、その調査機関に対し、電子公告調査を行うべきこと又は電子公告調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
電子公告調査機関は、公正に調査する義務、調査結果を報告する義務などがある(第946条)。もし、調査機関がこれらの義務に反している場合、法務大臣は、業務の改善のために必要な措置をとるよう命じることができる。
第954条 【登録の取消し等】

 法務大臣は、調査機関が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 1 第九百四十三条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。

 2 第九百四十七条(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)から第九百五十条まで、第九百五十一条第一項又は次条第一項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

 3 正当な理由がないのに第九百五十一条第二項各号又は次条第二項各号(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだとき。

 4 第九百五十二条又は前条(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の命令に違反したとき。

 5 不正の手段により第九百四十一条の登録を受けたとき。
電子公告調査機関が本条各号の規定に該当する場合、法務大臣はその電子公告調査機関の登録の取消しや一定期間の業務停止を命じることができる。
第955条 【調査記録簿等の記載等】

 @ 調査機関は、法務省令で定めるところにより、調査記録又はこれに準ずるものとして法務省令で定めるもの(以下この条において「調査記録簿等」という。)を備え、電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及び当該調査記録簿等を保存しなければならない。

 A 調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、当該調査機関が前項又は次条第二項の規定により保存している調査記録簿等(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができる。ただし、当該請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わなければならない。

 1 調査記録簿等が書面をもって作成されているときは、当該書面の写しの交付の請求

 2 調査記録簿等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって調査機関の定めたものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
電子公告調査機関は、調査記録簿等を作成し、保存しなければならない。これには、法務省令で決められた事項を記載する必要がある(第1項)。

また、調査委託者などの利害関係人は、調査機関に対して、調査記録簿等の写しの交付を請求することができる(第2項)。
第956条 【調査記録簿等の引継ぎ】

 @ 調査機関は、電子公告調査の業務の全部の廃止をしようとするとき、又は第九百五十四条の規定により登録が取り消されたときは、その保存に係る前条第一項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の調査記録簿等を他の調査機関に引き継がなければならない。

 A 前項の規定により同項の調査記録簿等の引継ぎを受けた調査機関は、法務省令で定めるところにより、その調査記録簿等を保存しなければならない。
電子公告調査機関は、調査記録簿等を作成し、保存しなければならない(第956条)。もし、電子公告調査機関が業務の全部をやめるか、登録が取り消されたときは、保存していた調査記録簿等を、他の調査機関に引き継がなければならない(第1項)。

引継ぎを受けた調査機関は、引き継いだ調査記録簿等を、法務省令の規定により保存しなければならない(第2項)。
第957条 【法務大臣による電子公告調査の業務の実施】

 @ 法務大臣は、登録を受ける者がないとき、第九百五十条の規定による電子公告調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第九百五十四条の規定により登録を取り消し、又は調査機関に対し電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、調査機関が天災その他の事由によって電子公告調査の業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、当該電子公告調査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

 A 法務大臣が前項の規定により電子公告調査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における電子公告調査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、法務省令で定める。

 B 第一項の規定により法務大臣が行う電子公告調査を求める者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
登録(第942条)を受ける者がいないとき、電子公告調査機関から業務の全部または一部を廃止する届出があったとき、登録の取消しや停止を命じたとき、天災やその他の理由により電子公告調査の業務の全部または一部を実施できなくなったとき、その他必要があると認めるときは、法務大臣自らが電子公告調査業務の全部または一部を行うことができる(第1項)。

この場合、電子公告調査業務の引継ぎやその他の必要事項については、法務省令で定める(第2項)。

また、第1項の規定により、法務大臣自らが調査業務を行う場合において、法務大臣に電子公告調査を求める者は、政令で定める額の手数料を支払わなければならない(第3項)。
第958条 【報告及び検査】

 @ 法務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、調査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 A 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

 B 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
法務大臣は、電子公告調査機関に対して、業務・経理の状況に関して報告をさせたり、法務大臣のもとの職員を調査機関の事務所・事業所に立ち入らせて業務状況等を検査させることができる(第1項)。立ち入り検査をする場合、身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない(第2項)。ただし、この立ち入り検査は、犯罪捜査のためにされるのではなく、あくまで業務状況や帳簿類の検査である(第3項)。
第959条 【公示】

 法務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

 1 登録をしたとき。

 2 第九百四十五条第一項の規定により登録が効力を失ったことを確認したとき。

 3 第九百四十八条又は第九百五十条の届出があったとき。

 4 第九百五十四条の規定により登録を取り消し、又は電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

 5 第九百五十七条第一項の規定により法務大臣が電子公告調査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行っていた電子公告調査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
法務大臣は、電子公告調査機関について、本条各号に規定する場合には、そのことを官報に掲載しなければならない。