憲法 条文 憲法 解説
第11章 補則(Chapter 11:)
第100条

 @ この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。

 A この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
憲法の施行日等については、以下を参照。

名前 西暦 和暦
公布日 1945年11月3日 昭和21年11月3日
施行日 1946年5月3日 昭和22年5月3日
※公布日から施行日までの期間は、6ヶ月である(本条第1項)。この6ヶ月という期間は、憲法を施行するための、準備期間にあてられた(本条第2項)。


本条第2項は、憲法施行前に、憲法を施行するために必要な準備をすることができると規定した条文である。そのため、本条第2項については、本条第1項とは矛盾していることになるが、公布と同時に効力を発していると考えなければならない。
Article 100

1) This Constitution shall be enforced as from the day when the period of six months will have elapsed counting from the day of its promulgation.

2) The enactment of laws necessary for the enforcementt of this Constitution, the election of members of the House of Councillors and the procedure for the convocation of the Diet and other preparatory procedures necessary for the enforcement of this Constitution may be executed before the day prescribed in the preceding paragraph.
第101条

 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
第100条第2項において、憲法施行前に参議院議員選挙を行うことができると規定している。しかし、何らかの理由により、できない場合も考えられるため、本条が規定された。

本条の規定により、もし憲法施行前に参議院が成立していない場合は、衆議院のみで国会の権限を行うことができる。

しかし、実際的には、憲法施行前に参議院が成立したため、本条が適用されることはなかった。
Article 101

 If the House of Councillors is not constituted before the effective date of this Constitution, the House of Representatives shall function as the Diet until such time as the House of Councillors shall be constituted.
第102条

 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
参議院議員の任期は、6年であり、3年ごとに半数を入れ替えると規定している(第46条)。

そこで、本条により、最初の参議院の選挙の際に、当選者の半数の任期を3年とすることにより、第46条の規定を実行できるようにした。

昭和22年4月25日の第一回選挙において、議員の定数全部について選挙し、当選した者の中で、全国選出と地方選出のそれぞれの議員について、得票数の多い半数の者の任期を6年とし、残りの半数の者の任期を3年とした。
Article 102

 The term of office for half the members of the House of Councillors serving in the first term under this Constitution shall be three years. Members falling under this category shall be determined in accordance with law.
第103条

 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
この憲法が施行されたことにより、旧憲法下の国務大臣等は、憲法の性格も変わり、その選出方法や任命形式も改められたため、新たに選挙または任命されないかぎり、その職にとどまることができないという考え方もある。しかし、そうなると、国家機関の構成がほとんど失われてしまうことになるため、国の運営が滞ってしまう。

そのため、この憲法(現在の憲法)が施行されたときに、在職する国務大臣、衆議院議員、裁判官、その他の公務員の中で、この憲法(現在の憲法)においても、それに相当する地位が認められている者は、とくに法律により別の定めがない限り、その地位を失うことはないとされたのである。

旧憲法の時に、就任した国務大臣等が、この憲法施行以後も、その地位にあったのは、本条の規定のためである。

ただし、この後に、後任者が選挙されたり任命された場合は、それまでの公務員は、その地位を失う。
Article 103

 The Ministers of State, members of the House of Representatives and judges in office on the effective date of this Constitution, and all other public officials who occupy positions corresponding to such positions as are recognized by this Constitution shall not forfeit their positions automatically on account of the enforcement of this Constitution unless otherwise specified by law. When, however, successors are elected or appointed under the provisions of this Constitution, they shall forfeit their positions as a matter of course.
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