憲法 条文 | 憲法 解説 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第4章 国会(Chapter 4:THE DIET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 |
国民の代表機関である国会が、どのような地位にあるのかを規定した条文である。 官庁などの国家機関は、何らかの権力(憲法・法律・命令等に基づいて何かを行う強制力)を持っている。例えば、裁判官が行う裁判が人権侵害などにならないのは、それが適法な権力(強制力)だからである。 国家機関は様々あるが、その中で一番最高のものが、国会である(本条)。そのため、国会は唯一、法律を制定することができる。また、以下のような多くの権限を持っている。
ただし、最高の機関、唯一の立法機関という点については、少しの例外がある。それは以下である。
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Article 41 The Diet shall be the highest organ of state power, and shall be the sole law-making organ of the state. |
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第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 |
日本の国会は、衆議院と参議院の二院制となっている。諸外国の国会は、以下のようになっている。
日本の両院の権能の違いは以下を参照。
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Article 42 The Diet shall consist of two Houses, namely the House of Representatives and the House of Councillors. |
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第43条 @ 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 A 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 |
衆議院と参議院の議員は、全国民の代表者により組織される。大日本帝国憲法時代の貴族院議員のように、国民からの選挙によらない議員であってはならない。 ただし、全国民とはなっているが、選挙権は日本国民で満20歳以上の男女となっている(公職選挙法第9条)ため、国民全てという意味ではない。 現在の両議院の議員定数などについては、以下の表を参照。
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Article 43 1) Both Houses shall consist of elected memebers, representative of all the people. 2) The number of the members of each House shall be fixed by law. |
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第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 |
衆議院と参議院の議員に選ばれる資格(被選挙権)とそれらの議員を選ぶ資格(選挙権)は、公職選挙法に規定されている。 民主国家であれば、国民はみな主権者であり、政治参加の権利が保障されなければならない。しかし、法的行為者には、行為能力があることが前提である。
日本の選挙制度の歴史については、以下の表を参照。
例外的に選挙権を有しない者もいる。 ・成年被後見人 ・禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 ・禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く) ・公職にある間に犯した収賄罪または斡旋利得罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者。または刑の執行猶予中の者 ・選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者 ・公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者 ・政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者 |
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Article 44 The qualifications of members of both Houses and their electors shall be fixed by law. However there shall be no discrimination because of race, creed, sex, social status, family origin, education, property or income. |
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第45条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 |
任期とは、議員が議員としての資格をもっている期間のことである。衆議院議員の任期は、4年である。ただし、解散があれば、それ以前で任期は終わる。
また、衆議院では、以下の場合、補欠選挙というのが行われることがある。
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Article 45 The term of office of members of the House of Representatives shall be four years. However, the term shall be terminated before the full term is up in case the House of Representatives is dissolved. |
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第46条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。 |
任期とは、議員が議員としての資格をもっている期間のことである。参議院議員の任期は、6年である。また、解散はない。
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Article 46 The term of office of members of the House of Councillors shall be six years, and election for half the members shall take place every three years. |
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第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 |
選挙区、投票の方法、その他両議院の議員の選挙については、公職選挙法で決める。公職選挙法とは、1950年に、それまであった衆議院議員選挙法・参議院議員選挙法の各条文、地方自治法における選挙に関する条文を統合する形で新法として制定されたもので、国会議員、地方公共団体の議会の議員・首長に関する定数や選挙運動などの選挙制度に関して規定している(対象となる職位を総称して公職と言う。)。 選挙区とは、選挙人の構成する地域を言うが、選挙を実施する側(政府や政党)の独善的な区制決定を避けるため、選挙区法定主義がとられている。近代国家の選挙制度においては、普通平等選挙の原則から、選挙人団を決定する基準として、財産や身分などによる選挙基準を避け、地域主義とする。ただし、現代の国民生活においての利害は、地域よりも職域に関係することが多いため、職域代表を加味したほうがよいとの意見もある。 現在の両議院の選挙区などについては、以下の表を参照。
選挙区の違いについては、以下の表を参照。
投票とは、各選挙人のなす意思表示のことであり、大別して、口頭投票・用紙投票・記名投票・無記名投票・公開投票・秘密投票・任意投票・強制投票がある。日本では、用紙投票・無記名投票・秘密投票・任意投票が採用されている。 |
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Article 47 Electoral districts, method of voting and other matters pertaining to the method of election of election of members of both Houses shall be fixed by law. |
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第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 |
日本では、議員が同時に衆議院と参議院の議員になることはできない。これは、厳格な二院制を採用しているためである。 もし、どちらか一方の議員がもう一方の議員となったときは、先の議院の退職者となる(国会法第108条)。 |
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Article 48 No person shall be permitted to be a member of both Houses simultaneously. |
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第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 |
本条は、国会議員が職務に専念するためには、相応の経済的裏づけが必要であるという意図に基づいて置かれた規定である。 条文中の法律とは、具体的には以下のような法律のことである。
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Article 49 Members of both Houses shall receive appropriate annual payment from the national treasury in accordance with law. |
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第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 |
本条は、いわゆる国会議員の不逮捕特権についての規定である。国民の代表である国会議員の登院を妨げて発言を封じようとするような反議会主義的・反民主主義的な策動を防ぐための規定である。 ただし、国会議員は国会の会期中であれば、何をしても絶対に逮捕されないというわけではなく、逮捕される場合は二つある。
本条の後半部分の会期前に逮捕された議員の釈放については、20人以上の議員が連名で、理由をつけて、その議院の議長に提出して行う(国会法第34条の3)。 本条に関係する条文は以下である。
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Article 50 Except in cases provided by law, members of both Houses shall be exempt from apprehension while the Diet is in session, and any members apprehended before the opening of the session shall be freed during the term of the session upon demand of the House. |
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第51条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 |
本条は、議員の免責特権についての規定である。両議院の議員は、議員内でどのような発言(演説、討論、表決)をしても、議院外で責任を問われることはない。しかし、議院内においては、免責特権はないため、当然法律上の責任を負う。
議員の発言には、発案権、質問権、表決権がある。
議員が行った表決は、出席議員の5分の1以上の要求があれば、会議録に記載しなければならない(第57条)。表決方法には、起立・無記名・記名などの方法がある。 また、会議は原則として公開されるが、出席議員の3分の2以上の賛成があれば、秘密会にすることができる(第57条)。 |
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Article 51 Members of both Houses shall not be held liable outside the House for speeches, debates or votes cast inside the House. |
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第52条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。 |
日本の国会は、常時活動しているわけではなく、一定の限られた期間だけ活動能力をもつ。以下の種類がある。
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Article 52 An ordinary session of the Diet shall be convoked once per year. |
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第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 |
臨時会(臨時国会)は、臨時の必要に応じて召集される国会のことであり、活動能力は常会と同じである。
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Article 53 The Cabinet may determine to convoke extraordinary sessions of the Diet. When a quarter or more of the total members of either House makes the demand, the Cabinet must determine on such convocation. |
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第54条 @ 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 A 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 B 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。 |
本条をまとめると、以下になる。
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Article 54 1) When the House of Representatives is dissolved, there must be a general election of members of the House of Representatives within forty (40) days from the date of dissolution, and the Diet must be convoked within thirty (30) days from the date of the election. 2) When the House of Representatives is dissolved, the House of Councillors is closed at the same time. However, the Cabinet may in time of national emergency convoke the House of Councillors in emergency session. 3) Measures taken at such session as mentioned in the proviso of the preceding paragraph shall be provisional and shall become null and void unless agreed to by the House of Representatives within a period ot ten (10) days after the opening of the next session of the Diet. |
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第55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 |
議員の資格や選挙についての裁判には、以下のようなものがある。 ・本条による議員の資格に関する裁判 ・選挙訴訟 ・当選訴訟 ・選挙犯罪による当選無効の訴訟 この議員の資格とは、公職選挙法に規定されている。この資格に関する裁判だけは、裁判所で行うのではなく、議院で行われる(政治主義)。逆に、その他の選挙違反などは全て裁判所で行われる(法律主義)。 どのように裁判するかは、国会法に規定されている。以下を参照。
国会法第113条に規定されているように、議員は資格がないことが証明されるまで、議院において他の議員と同じ地位および権能を持つ。 議員の資格なしという決定により、議員を辞めさせる場合には、出席議員の3分の2以上の賛成が必要である。 もし、当該議員がこの議決に不服の場合、さらに普通の司法裁判所に出訴することはできないと考えられている。それは、資格に関する裁判は、憲法が自律権として議院に与えた特別の権限であり、裁判所法第3条第1項が規定する「日本国憲法に特別の定めのある場合」に該当するためである。 |
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Article 55 Each House shall judge disputes related to qualifications of its members. However, in order to deny a sent to any member, it is necessary to pass a resolution by a majority of two-thirds or more of the members present. |
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第56条 @ 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。 A 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
議会は、常に全員が同時に集まり、審議することは、議員それぞれの事情などがあり困難である。だらかといって、議会に集まったほんの小数の議員だけで、何かが決まるというのも問題である。 そこで、議会では定足数(何かをするために必要な一定の人数のこと。)というのが定められている。本条において、定足数は、総議員の3分の1以上の出席とされている。また、議会以外の定足数については、以下の表を参照。
議決の決定は、出席議員の過半数決制である。ただし、いくつかの例外もある。
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Article 56 1) Business cannot be transacted in either House unless one-third or more of total membership is present. 2) All matters shall be decided, in each House, by a majority of those present , except as elsewhere provided in the Constitution, and in case of a tie, the presiding officer shall decide the issue. |
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第57条 @ 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 A 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。 B 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 |
両議院の会議は、原則として公開される。公開とは、国会における傍聴の自由が国民に保障され、国会と国民の媒介の役目を果たす報道の自由が確保されることなどである。国会の活動は、国民の前に明らかにされるほうが望ましいためである。 ただし、プライバシーの保護や機密を要する国際関係の議事など何らかの理由により、傍聴・報道の規制が必要な場合は、出席議員の3分の2以上の多数の議決により、秘密会にすることができる。 本条をまとめると、以下になる。 ・両議院の会議は、原則、公開される。 ・出席議員の3分の2以上の多数の議決があれば、秘密会とすることができる。ただし、秘密会の記録は公表され、一般に頒布される(特に秘密にしなければならないものは別である)。 ・会議の記録を保存しなければならない。 ・出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決を会議録に記載しなければならない。 なお、委員会などについては、以下を参照。
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Article 57 1) Deliberation in each House shall be public. However, a secret meeting may be held where a majority of two-thirds or more of those members present passes a resolution therefor. 2) Each House shall keep a record of proceedings. This record shall be published and given general circulation, excepting such parts of proceedings of secret session as may be deemed to require secrecy. 3) Upon demand of one-fifth or more of the members present, votes of the members on any matter shall be recorded in the minutes. |
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第58条 @ 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。 A 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 |
本条の役員とは、以下の者のことである。
議員規則とは、それぞれの議院が、会議の進め方や決め方について、憲法や法律の範囲内で、自主的に制定する法である。具体的には、衆議院規則、参議院規則、参議院緊急集会規則などがある。この議院規則は議院内の法であるが、議院外の人(国務大臣、公述人、傍聴人など)も、議院内であれば、適用を受ける。 懲罰とは、議院内の秩序を維持するために、議員に科せられる特別の罰則のことである。これは、一般国民に対する刑罰とはちがい、公務員に対する懲戒と同じである。懲罰の種類は、以下を参照。
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Article 58 1) Each House shall select its own president and other officials. 2) Each House shall establish its rules pertaining to meetings, proceedings and internal discipline, and may punish members for disorderly conduct. However, in order to expel a member, a majority of two-thirds or more of those members present must pass a resolution thereon. |
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第59条 @ 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 A 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 B 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 C 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 |
国会は、唯一の立法機関である。ただし、例外もある。以下の表を参照。
法律が成立するには、以下の要件が必要である。
両議院において、可決されなかった場合については、以下の表を参照。
本条の、法律の制定は、衆議院優越の原則の一つである。その他などについては、以下の表を参照。
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Article 59 1) A bill becomes a law on passage by both Houses, except as otherwise provided by the Constitution. 2) A bill which is passed by the House of Representatives, and upon which the House of Councillors makes a decision different from that of the House of Representatives, become a law when passed a second time by the House of Representatives by a majority of two-thirds or more of the members present. 3) The provision of the preceding paragraph does not preclude the House of Representatives from calling for the meeting of a joint committee of both Houses, provided for by law. 4) Failure by the House of Councillors to take final action within sixty (60) days after receipt of a bill passed by the House of Representatives, time in recess excepted, may be determined by the House of Reperesentatives to constitute a rejection of the said bill by the House of Councillors. |
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第60条 @ 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。 A 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 |
国の予算は、国民の負担によるものであるため、どこにどれほどのお金が使われているのかは、国民に最も深い利害関係をもつ。 予算は、まず、衆議院で審議されなければならない。これを、衆議院の予算先議権という(衆議院優越の原則の一つである)。これは、国会の中でも、衆議院が、より国民の政治意識に近いと見られているためである。 予算が成立するまでの過程は、以下を参照。
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Article 60 1) The budget must first be submitted to the House of Representatives. 2) Upon consideration of the budget, when the House of Councillors makes a decision different from that of the House of Representatives, and when no agreement can be reached even through a joint committee of both Houses, provided for by law, or in the case of failure by the House of Councillors to take final action within thirty (30) days, the period of recess excluded, after the receipt of the budget passed by the House of Representatives, the decision of the House of Representatives shall be the decision of the Diet. |
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第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 |
条約は、内閣によって締結される(第73条)。ただし、国会の承認も必要である。この国会による承認は、条約の締結前か、場合によっては締結後にしなければならない(第73条第3号)。また、条約は天皇が公布する(第7条) つまり、条約成立には、締結と承認という二重の手続きが必要ということである。 国会の承認について、両議院で意見が一致しない場合は、第60条第2項の規定が準用される。つまり、衆議院の議決が優越する。
もし、内閣が条約を締結し、その後に、国会の承認を得ようとして得られなかった場合は、憲法上重大な問題が生じる。以下のようなことと矛盾することになる。 ・自国のことのみに専念してはならない(前文) ・国会の承認(本条) ・日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする(第98条) ・国際法と国内法との優劣問題 現在においては、国内法(つまり憲法)優越説のほうがやや強いと言われている。この説にたてば、国会の承認がない条約は無効とすべきである。 |
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Article 61 The second paragraph of the preceding article applies also to the Diet approval required for the conclusion of treaties. |
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第62条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 |
本条は、両議院の国政調査権(10年おきに行われる統計調査である国勢調査のことではない。)についての規定である。 国政調査権とは、国の政治について調査を行う議院に与えられた権能のことである。必要であれば、証人を呼び、証言させ、記録書類の提出を要求することができる。 本条で問題となるが、調査の対象となる国政が、どこからどこまでを言うのかということである。国政とは、広く解釈すれば、国家の行為のことで行政も司法も含むことになる。しかし、憲法では、司法権の独立が規定されている(第76条)ため、国政調査権と裁判権が衝突するような事態も考えられる(浦和事件などを参照。)。 現在の通説では、国政調査権は、原則として裁判作用には介入できないとされている。 |
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Article 62 Each House may conduct investigations in relation to government, and may demand the presence and testimony of witnesses, and the production of records. |
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第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 |
内閣は、国会に対して政治責任を負っている。そのため、総理大臣やその他の大臣は、議席を持っていない議院でも、いつでも、議院に出席し発言することができる(総理大臣は常に両議院のどちらかの議員である。しかし、その他の大臣はどちらの議院の議員でもない場合がある。)。 国会は、国権の最高機関であるため、つねに政府の見解をただし、政治をコントロールできなければならない。そのため、国会は、総理大臣やその他の大臣に対して、答弁や説明のために出席するよう求めることができる。出席を求められた総理大臣やその他の大臣は、出席する義務を負う。 本条の規定により、出席する者は、出席するだけではなく、求められれば発言もしなければならない。国会から出席や発言を求められた場合、これを拒否したときについて、法律による罰則などは規定されていないが、国会の最高機関性、議院内閣制度などからみて、許されないことである。 国会に出席できる者は、国会法にも規定されており、内閣総理大臣・その他の大臣・内閣により任命された政府委員とされている(国会法第70条、第71条)。委員会には、会計検査院長・検査官・最高裁判所長官またはその代理者も、出席し発言することができる(国会法第72条)。 国務大臣や政府委員が議院に出席して発言することを、議院が拒否することは原則としてできない。ただし、秘密会や特定の大臣の職務に関係ない会議においては、その大臣の出席を拒否することができると考えられている。 |
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Article 63 The Prime Minister and other Ministers of state may, at anytime, appear in either House for the purpose of speaking on bills, regardless of whether they are members of the House or not. They must appear when their presence is required in order to give answers or explanations. |
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第64条 @ 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 A 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 |
裁判官は、裁判権の独立(第76条)のため、強い身分保障を受けている(第78条)。 しかし、裁判官が、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は品位を辱める行状があつたときは、別に法律で定めるところにより裁判によつて懲戒されると、されている(裁判所法第49条)。 そして裁判官が、罪状がより重く、職務上の義務の著しい違反または著しい職務怠慢、裁判官としての品位を著しく辱める行状があったときは、司法機関ではない国会に弾劾裁判所が設置され、国会議員が弾劾裁判官となり、この弾劾裁判所で罷免されることとなる(弾劾裁判所は国会に設置されるが、国会の機関ではなく、憲法上の特別な機関とされている。そのため、国会が閉会されているときでも機能する。)。 本条第1項の訴追とは、裁判官を罷免するための裁判を求める行為のことである。この訴追を行う機関として、訴追委員会を設けている(国会法第125条から第129条)。この訴追委員会は、両議院から選ばれた同数の訴追委員により組織される(各10人)。 弾劾裁判の手続きなどについては、裁判官弾劾法という法律に詳しく規定されている。弾劾裁判所の裁判員は、両議院から同数の議員が選ばれる(国会法と裁判官弾劾法では、各7人とされている)。任期は、議員の任期と同じである(裁判官弾劾法第16条)。 裁判により罷免とされた裁判官は、当然その職を失うことになる(裁判官弾劾法第37条)。 |
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Article 64 1) The Diet shall set up an impeachment court from among the members of both Houses for the purpose of trying those judges against whom removal proceedings have been instituted. 2) Matters relating to impeachment shall be provided by law. |
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