憲法 条文 | 憲法 解説 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第5章 内閣(Chapter 5:THE CABINET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第65条 行政権は、内閣に属する。 |
国を治める力を統治権または主権といい、以下の三つから構成される。
本条は、内閣は、国の最高中央行政官庁であり、行政権について国の最高責任機関であるという規定である。大日本帝国憲法においては、内閣は、天皇を輔弼する(助ける)協賛機関であり、官庁という性格はほとんど認められていなかった(現在の憲法では、この関係が逆になり、天皇の国事行為について助言と承認を行い、また、行政官庁となっている。)。 行政権は内閣に属するが、行政を行う権限全てについて、内閣が行うということではない。例えば、国会は実質的に予算の議決や国政を調査するし、最高裁判所は裁判所の予算や人事に関する事務を行う。しかし、逆に、内閣は政令を作ることができ、また、特許審判や海難審判を行うことができる(つまり、立法権や司法権がある。)。 内閣は、最高行政機関であるため、内閣に対して、まったく独立した地位のある他の行政機関は認められない(ただし、会計検査院は、憲法の規定により、認められている。)。憲法は、全て行政権の行使については、国会に対して内閣に共同責任を負わしているためである(第66条)。つまり、行政権を国会を通して国民による民主的なコントロールの下に置くためである。 |
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Article 65 Executive power shall be vested in the Cabinet. |
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第66条 @ 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 A 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 B 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。 |
内閣は、内閣総理大臣と20人以内の国務大臣で構成される合議機関である。内閣が何か仕事を行う場合は、閣議(内閣総理大臣が議長となり、指揮監督する)によって決定する。 内閣総理大臣は、国務大臣を任命し(第68条)、各省大臣は、国務大臣の中から、内閣総理大臣がこれを命ずる(国家行政組織法第5条)。行政大臣とは、内閣府と各省の長のことをいい、これらが主任の大臣として、それぞれ自分の職域に関する行政事務を分担し管理する。ただし、行政事務を分担し管理しない大臣もいる(これを無任所大臣という)。 内閣総理大臣は、広義の国務大臣だが、首長という特別の地位が与えられており、その他の国務大臣よりも上位にあり、内閣を代表し、国務大臣の任免権などがある(第68条、第72条)。大日本帝国憲法においては、内閣総理大臣は、天皇により任命され、その他の国務大臣と同列であった(当然、その他の国務大臣の任免権などはなかった)。 内閣総理大臣とその他の国務大臣は、文民でなければならない。この場合、文民の定義については、以下のような考え方がある。 ・その1:現在と過去において、職業軍人(自衛官も含む)としての経歴がない者である。 ・その2:強い軍国主義思想を持たない者 ・その3:現在においてだけ軍人でない者 一般的には、その1の考え方が、文民の定義となっている。 内閣は、行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負う。国会に対して責任を負うため、最終的には、つまり国民に対して責任を負うということである。この責任は、内閣が行った行政権の行使についてであるため、個々の国務大臣に関するものなどは、その国務大臣が個別的に責任を負うこととなる。 国会が内閣の責任を追及する場合は、以下のような手段がある。 ・質疑 ・質問 ・国政調査 ・衆議院の内閣不信任案の可決(これが一番強力である) |
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Article 66 1) The Cabinet shall consist of the Prime Minister, who shall be its head, and other Ministers of State, as provided for by law. 2) The Prime Minister and other Ministers of State must be civilians. 3) The Cabinet, in the exercise of executive power, shall be collectively responsible to the Diet. |
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第67条 @ 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。 A 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 |
内閣総理大臣(首相)は、国会議員でなければならない(在職中は、常に国会議員でなければならない。)。従って、指名就任後、内閣総理大臣が議員辞職した場合、議院により除名された場合(第58条)、その他当選訴訟・資格訴訟(第55条)により議員資格を失った場合は、内閣総理大臣はその地位を失う(第70条)。 内閣総理大臣の指名方法は、衆議院規則と参議院規則の定めるところによる。以下を参照。
指名から成立するまでの過程は、以下を参照。
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Article 67 1) The Prime Minister shall be designated from among the members of the Diet by a resolution of the Diet. This designation shall precede all other business. 2) If the House of Representatives and the House of Councillors disagree and if no agreement can be reached even through a joint comittee of both Houses, provided for by law, or the House of Councillors fails to make designation within ten (10) days, exclusive of the period of recess, after the House of Reperesentatives has made designation, the decision of the House of Representatives shall be the decision of the Diet. |
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第68条 @ 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 A 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 |
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。任命された国務大臣は、別に法律の定めるところにより各省大臣として行政の事務を分担する(内閣法第3条、国家行政組織法第5条)。 国務大臣の過半数は、国会議員の中から選ばなければならない。これは、内閣と国会との関係を密接にし(議院内閣制)、間接的に国民の批判を受けることとしたためである。国務大臣の人数が全体で20人だとすると、最低でも11人は国会議員でなければならないということである。「国会議員の中から」というのは、在任要件ではなく、選任要件であると考えられている。つまり、国会議員である国務大臣が、国会議員としての資格を失ったからといって、当然に国務大臣の地位も失うことはない。また、当然、辞職しなければならないということでもない。ただし、全国務大臣の過半数は、国会議員である必要がある(本条)。 国務大臣の任命には、天皇の認証が必要である(第7条第5号)。この認証には、事の性質上、内閣の助言と承認は必要でない(第3条、第7条)。 内閣法第9条には、「内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う」、と規定されている(いわゆる副総理)。この場合、総理大臣に代わって、国務大臣を任命したり罷免することはできない。 また、内閣総理大臣は、自由に、国務大臣を免職させることができる。この場合、閣議にかける必要などはなく、内閣総理大臣が独断で決めることができる。 |
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Article 68 1) The Prime Minister shall appoint the Ministers of State. However, a majority of their number must be chosen from among the members of the Diet. 2) The Prime Minister may remove the Ministers of state as he chooses. |
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第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 |
衆議院が、内閣を信任しないと決議したとき(不信任決議案の可決と信任決議案の否決は、どちらも、信任しないという意味である。)は、内閣は、10日以内に衆議院を解散するか、総辞職するか、どちらかを選ばなければならない。
衆議院の解散とは、衆議院議員の任期満了前に、議員全員に対して、その議員の資格を失わしめることである。この趣旨は、政治上の問題を国民の客観的な判断により決めようとするものである。10日以内に、解散しなかった場合は、内閣が必ず総辞職しなければならない(解散もせず、総辞職もせずということはできない。)。なお、本条の10日以内というのは、当日から起算される(国会法第133条)。 衆議院が内閣を信任しないというのは、衆議院と内閣の意見が悉く対立しているような場合に起きることである。このような場合には、最終的に国民に判断を仰がなければならない。内閣が衆議院を解散するということは、衆議院の意見が国民の世論を代表しているのかどうかを、確かめるために行うのである。そして、総選挙後に開かれる国会の召集があったとき、内閣は総辞職しなければならない(内閣は、結局のところ、総辞職する。)。 衆議院の解散は、本条の場合にだけ行われるのではなく、内閣の自由な判断により行うことができる。もし、衆議院の意見が国民の世論を反映しているかどうか疑わしいようなときに、衆議院が内閣を不信任しないとすれば、解散も総辞職もできなければ、国民の世論をかえりみることのない政治が行われることになる。このようなことがないように、内閣は、自由な判断により、国民の世論をきくために、衆議院を解散することができる。 なお、内閣ではなく、衆議院が自律的に衆議院を解散することができるかについては、争いがある。 また、衆議院の解散が憲法に違反して行われた場合について(衆議院の解散は本条の場合に限り行うことができるという意見もあり、この意見に従えば本条以外の理由により解散する場合は違憲となる。)、その解散無効確認の訴えが許されるかどうかについては、苫米地訴訟というものがある。この訴訟においては、一審と二審で、本条以外による解散も許されるとされたが、最高裁では統治行為(高度な政治問題)の理論をとり、裁判所の審査権にはなじまない(審査できない)という判決が下された(昭和35年6月8日)。 |
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Article 69 If the House of Representatives passes a non-confidence resolution, or rejects a confidence resolution, the Cabinet shall resignen masse, unless the House of Representatives is dissolved within ten (10) days. |
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第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 |
内閣が、総辞職しなければならないときは、以下のような場合である。 ・内閣総理大臣が、欠けたとき(死亡したとき、裁判により公職につくことを禁じられた場合、資格争訟により資格を失ったとき(第55条)、除名されたとき(第58条)、国外亡命したとき、日本国籍を失ったときなど) ・衆議院総選挙(任期満了、衆議院解散による)の後に初めて国会の召集があったとき ・衆議院が内閣不信任を決議したとき(第69条) ・内閣が閣内の統一を保つことができないとき(この場合は、総辞職することができる) ・内閣が内閣の方針を遂行することができないとき(この場合は、総辞職することができる) 内閣総理大臣は、国務大臣を任命したり、行政各部を指揮監督する強い権限が認められているため、内閣総理大臣が欠けたときは、必ず内閣は総辞職しなければならない。この場合、あらかじめ指定された国務大臣が、臨時に内閣総理大臣の職務を行う(内閣法第9条)。そして、総辞職すれば、国会は、他の案件に先立って、新たな内閣総理大臣を指名しなければならない(第67条)。 衆議院解散のときは、解散日から40日以内に総選挙、総選挙の日から30日以内に国会の召集を行わなければならない(第54条)。これらの期間中であっても、内閣は次の内閣総理大臣が任命されるまで、職務を行わなければならない(第71条)。 |
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Article 70 When there is a vacancy in the post of Prime Minister, or upon the first convocation of the Diet after a general election of members of the House of Representatives, the Cabinet shall resign enmasse. |
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第71条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 |
前二条の場合とは、内閣が総辞職した場合ということである。条文中は、前二条の場合と限定されているが、前二条により総辞職した場合に限らず、一切の総辞職についての規定であると解したほうが良い。内閣が総辞職した場合、国の行政を担当するものが一時的にでも欠けていたのでは、国の政治が円滑に実施されないためである。 条文中の、「あらたに内閣総理大臣が任命されるまで」は、新内閣が成立するまで、という意味である。そうでないと、新内閣総理大臣一人で内閣を組織し、一人で行政を担当するという矛盾が生じるためである。内閣は、行政権の担当者として合議制の機関である。 昭和22年5月24日、内閣総理大臣に片山哲が任命されたが、他の国務大臣を任命するまで9日間、一人で臨時に行政大臣の職務を行ったことがあった。これは、合議制の内閣の趣旨に反するものであった。 現在では、新内閣総理大臣が国会で指名された後は、すぐに国務大臣を任命し、内閣総理大臣と各国務大臣の任命が同日に行われるようになっている。 新内閣の成立までは、以下のように行う。
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Article 71 In the cases mentioned in the two preceding articles, the Cabinet shall continue its functions until the time when a new Prime Minister is appointed. |
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第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 |
本条は、内閣総理大臣の主な仕事について規定している。内閣総理大臣の仕事は、本条以外にも規定されている。以下を参照。
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Article 72 The Prime Minister, representing the Cabinet, submits bills, reports on general national affairs and foreign relations to the Diet and exercises control and supervision over various administrative branches. |
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第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 1 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 2 外交関係を処理すること。 3 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 4 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。 5 予算を作成して国会に提出すること。 6 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 7 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 |
本条は、内閣が行う事務について規定している(本条以外にもある)。
本条以外の内閣が行う事務については、以下を参照。
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Article 73 The Cabinet, in addition to other general administrative functions, shall perform the following functions : (1) Administer the law faithfully : conduct affairs of state. (2) Manage foreign affairs. (3) Conclude treaties. However, it shall obtain prior or, depending on circumstances, subsequent approval of the Diet. (4) Administer the civil service, in accordance with standards established by law. (5) Prepare the budget, and present it to the Diet. (6) Enact cabinet orders in order to execute the provisions of this Constitution and of the law. However, it cannot include penal provisions in such cabinet orders unless authorized by such law. (7) Decide on general amnesty, special amnesty, commutation of punishment, reprieve, and restoration of rights. |
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第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 |
本条をまとめると、以下になる。
なお、本条の署名の形式等は、以下を参照。
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Article 74 All laws and cabinet orders shall be signed by the competent Minister of State and countersigned by the Prime Minister. |
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第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 |
検察官が、在職中の国務大臣を訴える場合には、内閣総理大臣の許可が必要である(国務大臣には、内閣総理大臣も含まれるため、内閣総理大臣を訴追するかどうかについては、自らが許可するかどうかを決めなければならない。)。許可がない訴えは、効力がないため、裁判所は裁判をすることができない。 また、訴追を許可するかどうかは、内閣総理大臣の自由な判断でよい。判断を誤ったとしても、違憲ではない(ただし、国会において追求されることはありえる。)。 内閣総理大臣は、行政の最高責任者であるから、みだりに検察当局から政治的な関係で国務大臣を訴えることは慎まなければならない。行政が不安定になることを防ぐためである。 本条は訴追についての規定だが、国務大臣の逮捕や拘留についても内閣総理大臣の許可が必要なのかという問題がある。昭和23年の昭和電工疑獄事件において、ある国務大臣が内閣総理大臣の許可なく逮捕されたことがあったが、東京地方裁判所は、本条については、逮捕や拘留とは関係がないという判断をした。しかし、本条の規定の趣旨が、国務大臣の訴追が行政に与える影響を考慮し、行政が不安定にならないようにするためのものであるため、訴追よりも影響が大きい逮捕や拘留についても、やはり内閣総理大臣の許可が必要であると考えられている。 本条の規定は、国務大臣が在職中に限られるため、訴えることの権利が無いというわけではない。国務大臣が、在職中に、罪を犯した場合、その罪の時効は当然進行する。そして、内閣総理大臣が訴追を許可しなかった場合は、その許可しなかったときをもって、罪の時効は国務大臣が在職中の間、停止することになる。 |
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Article 75 The Ministers of State, during their tenure of office, shall not be subject to legal action without the consent of the Prime Minister. However, the right to take that action is not impaired hereby. |
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