憲法 条文 憲法 解説
第6章 司法(Chapter 6:)
第76条

 @ すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

 A 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

 B すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
本条は、司法に関する諸規定の総括的な条文である。第1項において司法権は裁判所に属するということ、第2項において裁判所の機構の大枠、第3項において裁判官の職権の独立についてが規定されている。

第1項の、司法権は・・・裁判所に属するとは、国会が唯一の立法機関であること(第41条)、行政権は内閣に属する(第65条)という規定とともに、三権分立についての規定である。第1項の意味は、司法権は全て裁判所に属するものであり、裁判所以外の機関が司法権を行使することはできないということである。逆に、裁判所は司法権しか行使することはできないということである。

ただし、国会議員の資格に関する裁判や(第55条)、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判する弾劾裁判所の権限(第64条)など、若干の例外がある。

司法権とは、具体的な争訟つまり具体的な法律上の紛争に法律を適用し、それを解決する国家の公権力作用のことである。

最高裁判所は東京にあり(裁判所法第6条)、長官1人とその他の判事14人の合計15人で構成されている。全員で構成される大法廷と5名の判事で構成される3つの小法廷からなる。法令等の合憲性について判断する場合と従来の判例を変更する場合は、大法廷で行わなければならない(裁判所法第10条)。

下級裁判所の設置については、裁判所法に規定されている。この法律では下級裁判所として、高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所が設けられている。さらに、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律という法律により、裁判所数・設置場所・管轄区域が規定されている。


日本では、三審制が採用されている。これは、事件当事者が裁判所の出した判決・決定に不服がある場合、上級審に控訴または上告をすることによって、合計3回まで異なった審級の裁判所の判断を受けることができる制度である。原則的に、第一審は地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所が担当し、控訴審(第二審)は高等裁判所が担当し、上告審(第三審、最終審)は最高裁判所が担当する。ただし、公職選挙法に基づく選挙の無効についての裁判や、刑法の内乱罪などは高等裁判所が第一審として事件を審理し、最高裁判所が最終審として裁判を行うなど、若干の例外がある。

刑事訴訟 民事訴訟
最高裁判所
(第三審)
最高裁判所





上告





特別
上告

上告

特別
抗告




高等裁判所
高等裁判所
(第二審)

即時
抗告





控訴

上告

控訴

控訴

控訴
家庭
裁判所
地方
裁判所
簡易裁判所
(第一審)
家庭裁判所
(第一審)
地方裁判所
(第一審)
↑控訴
簡易裁判所


このように日本では、最高裁判所を頂点とするピラミッド型の裁判所機構を持つが、最高裁判所と下級裁判所との間に、職権行使の上で指揮命令関係があるわけではない。下級裁判所は、終審たる最高裁判所の前審裁判所というだけで、職務上はそれぞれ完全に独立した地位が認められている。しかし、判決については、裁判所法第4条に、「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。 」と規定されており、最高裁判所の判決によりその他の裁判所の判決が退けられることがある。


特別裁判所とは、最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所以外の裁判所のことである。特別な種類の事件または特別な身分を持つ者の事件だけを扱う裁判所のことである。戦前の軍法会議、皇室裁判所、行政裁判所などのことである。現在の憲法では、特別裁判所の設置は認められていない。

特別裁判所が認められていないのは、戦力の不保持(第9条)、法の下の平等(第14条)、裁判所による法解釈の統一性を確保するためなどの理由によるものである。

特定の種類の事件の裁判のみを管轄する裁判所(例えば、家事審判や少年審判事件のみを扱う家庭裁判所など)であっても、通常の裁判所への上訴が許されており、最高裁判所の前審裁判所として機能する場合は、特別裁判所には当たらない。


第3項は、司法権独立の原則についての規定である。良心とは、裁判官個人の主観的な思想・世界観・信念・信条を意味するのではなく、裁判官としての職務を公平無私に行わなければならないとする心(裁判官としてもつべき客観的良心)のことである。つまり、第19条の良心とは違うということである。

Article 76

1) The whole judicial power is vested in a Supreme Court and in such inferior courts as are established by law.

2) No extraordinary tribunal shall be established, nor shall any organ or agency of the Executive be given final judicial power.

3) All judges shall be independent in the exercise of their conscience and shall be bound only by this Constitution and the laws.
第77条

 @ 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

 A 検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。

 B 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
本条は、最高裁判所の規則制定権についての規定である。これは、裁判所の独立性と専門性を配慮・尊重するためである。

司法権に一定の範囲・事項について自主的・自律的な処理権限を付与するのは、国会における議院の自律(第58条)や、内閣の政令制定権(第73条)と同じ趣旨である。

最高裁判所の規則制定権の範囲は、以下である。
条文 名前 説明
本条第1項 ・訴訟に関する手続き 民事、刑事、行政の全ての事件に関する訴訟手続きのことである。
・弁護士に関する事項 弁護士が訴訟において訴訟代理人または弁護人として認められる訴訟法上の権利義務に関する事項のことである。そのため、実質的には、訴訟に関する手続きと同じこととなる。

弁護士の資格・職務・身分等は、弁護士法に規定されている。
・裁判所の内部規律に関する事項 裁判官その他の裁判所職員の職務上の服務起立などのことである。
・司法事務処理に関する事項 裁判官その他の裁判所職員の配置・事務配分など司法行政事務の処理などのことである。
※規則制定権は、上記の4つに限られる。しかし、これ以外に、司法権や裁判所にかかわる事項で、法律によって委任されることがある。例えば、裁判所法第45条第2項の委任に基づく簡易裁判所判事選考規則、裁判所法第66条から第68条の司法修習生に関する規定などがそうである。

※法律と規則の効力関係は、当然法律のほうが強い。両者が矛盾する場合は、法律が優先される。しかし、裁判所の内部事項に関する規則についてだけは、規則のほうが優先されるという考えもある。


なお、規則は、最高裁判所の裁判官会議の議決によって制定される(裁判所法第12条)。そして、官報で公布される(裁判所公文方式規則第2条)。
Article 77

1) The Supreme Court is vested with the rule-making power under which it determines the rules of procedure and of practice, and of matters relating to attorneys, the internal discipline of the courts and the administration of judicial affairs.

2) Public procurators shall be subject to the rule-making power of the Supreme Court.

3) The Supreme Court may delegate the power to make rules for inferior courts to such courts.
第78条

 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
本条は、裁判官の身分保障についての規定であり、裁判官の身分関係全般を規律する指導理念である。

本条の裁判官とは、以下の者のことであり、特別職の国会公務員のことである(裁判所法第5条、国家公務員法第2条第3項第13号)。
・最高裁判所長官
・最高裁判所判事
・高等裁判所長官
・判事
・判事補
・簡易裁判所判事


裁判官が罷免される場合は、以下の二つである。
罷免事由 説明
・裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合 「裁判により」とは、裁判所の訴訟手続きによるという意味であり、裁判官分限法により規定されている。「心身の故障」とは、一時的なものは含まず、「回復の困難な心身の故障」の場合のことである(裁判官分限法第1条)。
・公の弾劾 「公の弾劾」とは、弾劾裁判所による裁判のことである(第64条)。この場合の、罷免事由は、以下の二つである(裁判官弾劾法第2条)。

・職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
・その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。
※本条は、上記の二つの事由以外には、裁判官は罷免されることはないとしている。しかし、裁判官が任命の欠格事由に該当する場合は、当然その職を失うことになる。その欠格事由とは、以下である(裁判所法第46条)。

・他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者
・禁錮以上の刑に処せられた者
・弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者

つまり、国家公務員の欠格事由に該当する場合にも、裁判官は罷免されるということである。国家公務員の欠格事由は、以下である(国家公務員法第38条)。

・成年被後見人又は被保佐人
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
・懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
・人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十二条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者


ただし、これらの要件に該当する場合でも、裁判官を罷免する場合は、やはり公の弾劾の手続きが必要であると考えられている。


裁判官の懲戒処分とは、裁判官の服務規律を維持するためその非行に対して科される処分のことである。この懲戒処分は、司法権独立の確保のために、裁判所自身によって、裁判手続きにより行われなければならない。裁判官分限法第2条には、「裁判官の懲戒は、戒告又は一万円以下の過料とする。」と規定されている。
Article 78

 Judges shall not be removed except by public impeachment unless judicially declared mentally or physically incompetent to perform official duties. No disciplinary action against judges shall be administered by any executive organ or agency.
第79条

 @ 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

 A 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

 B 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

 C 審査に関する事項は、法律でこれを定める。

 D 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。

 E 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
本条は、最高裁判所の構成や裁判官についての規定である。最高裁判所については、本条以外にも、第6条第2項においても規定がある。

最高裁判所の構成は、以下である。
名前 人数 指名 任命 認証 報酬 定年
最高裁判所長官 1人 内閣 天皇 内閣総理大臣と同額 70歳
最高裁判所判事 14人 内閣 天皇 国務大臣と同額
※最高裁判所長官は、外に対しては最高裁判所を代表し、内に対しては大法廷の裁判長であり裁判官会議の議長となる。これらの点について、その他の14人の裁判官と地位が異なるが、合議体としての最高裁判所の裁判官としては、その他の14人の裁判官に優越するような権能を持つわけではない。

※人数などについては、裁判所法第5条で規定されている。

※最高裁判所判事の任命について、憲法上の規定はない。裁判所法第41条において、「識見の高い、法律の素養のある年齢四十年以上の者」としている。そして、14人のうち最低10人は、高等裁判所長官・判事などの職に一定年数以上ついていた者とされている(詳しくは、裁判所法第41条参照)。


最高裁判所の裁判官は、以下のような形で、国民の審査を受ける。
最高裁判所の裁判官に任命
任命後最初の衆議院議員総選挙において、
国民審査を受ける
10年経過後、最初の衆議院議員総選挙において、
国民審査を受ける
以下、同様・・・
※本条の規定は、最高裁判所の長官とその他の裁判官を区別していない。

※国民審査については、最高裁判所裁判官国民審査法という法律が制定されている。

※国民審査は、最高裁判所裁判官を解職するための、リコール制度である。

※国民審査の投票方法は、罷免を可とする裁判官に対して×の記号を記し、罷免を可としない裁判官に対しては何も記載しないという方法で行う。
Article 79

1) The Supreme Court shall consist of a Chief Judge and such number of judges as may be determined by law; all such judges excepting the Chief Judge shall be appointed by the Cabinet.

2) The appointment of the judges of the Supreme Court shall be reviewed by the people at the first general election of members of the House of Representatives following their appointment, and shall be reviewed again at the first general election of members of the House of Representatives after a lapse of ten (10) years, and in the same manner thereafter.

3) In cases mentioned in the foregoing paragraph, when the majority of the voters favors the dismissal of a judge, he shall be dismissed.

4) Matters pertaining to review shall be prescribed by law.

5) The judges of the Supreme Court shall be retired upon the attainment of the age as fixed by law.

6) All such judges shall receive, at regular stated intervals, adequate compensation which shall not be decreased during their terms of office.
第80条

 @ 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。

 A 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
本条では、下級裁判所の裁判官の任期、定年、報酬について規定している。

下級裁判所裁判官 ・高等裁判所長官
・判事
・判事補
・簡易裁判所判事
任命方法 最高裁判所が指名した者の中から、内閣が任命する(つまり、実質的には、最高裁判所が任命するということである。)。名簿に載せられる者は、裁判所法第42条から第46条の規定を満たす者で、一定年限以上法律専門職の経歴を有する者か、司法修習生の収集を終えた者である必要がある。また、名簿の作成は、最高裁判所の行う司法行政事務として、その裁判官会議の議によるとされている(裁判所法第12条)。
任期 10年である。ただし、再任されることができる。下級裁判所の裁判官には、国民審査がないため、任期と再任の制度がある(裁判官が独善的にならないようにするためである。)。再任されない場合は、本人にその理由が告知され、弁明の機会が与えられると考えられている。
定年 65歳 70歳
報酬 定期に、裁判官として相応しい額の報酬を受ける。
※下級裁判所裁判官とは、高等裁判所長官・判事・判事補・簡易裁判所裁判官のことである(裁判所法第5条)。
Article 80

1) The judges of the inferior courts shall be appointed by the Cabinet from a list of persons nominated by the Supreme Court. All such judges shall hold office for a term of ten (10) years with privilege of reappointment, provided that they shall be retired upon the attainment of the age as fixed by law.

2) The judges of the inferior courts shall receive, at regular stated intervals, adequate compensation which shall not be decreased during their terms of office.
第81条

 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
本条は、最高裁判所に違憲審査の権限を付与した条文である。

これは、国民の基本的人権を保障するためである。人権を侵害するような法律等が制定された場合、それを違憲であるとして排除する権限がどこにもなければ、憲法が第11条・第13条・第97条等で保障した人権保障も絵に描いた餅に過ぎなくなってしまう。

また、違憲審査の権限は、憲法秩序を維持するために行われる。憲法は国の最高法規であり、憲法に違反する一切の法令、国家の行為は効力を持たない。これを具体的に担保するために違憲審査の制度がある。


本条は、最高裁判所が違憲審査権を有する終審裁判所であると規定しているが、最高裁判所以外の下級裁判所にも違憲審査権は認められている。このことは、民事訴訟法第312条や刑事訴訟法第405条、最高裁判所の判例(昭和25年2月1日)などから明らかである。実際、下級裁判所が違憲判決を下した例は多い。
Article 81

 The Supreme Court is the court of last resort with power to determine the constitutionality of any law, order, regulation or official act.
第82条

 @ 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

 A 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
本条は、裁判が公開の法廷において行われることにより、国民の監視下におき、裁判の公正な運用を期するための規定である。同じような規定は、第32条と第37条においてもされている。

言葉の意味などは、以下である。
名前 説明
対審 裁判において、対立する当事者がそれぞれの主張を述べ合う弁論のこと
判決 当事者の申し立てに対して、裁判所が言い渡す判断のこと
裁判 本条の規定においては、民事と刑事の訴訟手続きのことであると考えられている。つまり、非訟事件手続きや家事審判手続きなどにおいての非公開手続きは、本条に違反していないと考えられている。
公開 裁判の公開には、以下の2種類がある。

・訴訟関係人に審理への立会いを許すという狭い意味での公開

・何人に対しても裁判の傍聴を許すという広い意味での公開

本条が規定する公開は、後者の広い意味での公開のことである。前者の狭い意味での公開については、第37条が規定している。

そして、この公開の具体的内容には、傍聴の自由の保障と、さらに報道の自由の保障も含まれていると考えられている。

つまり、まとめると、裁判の公開とは、誰もが裁判を自由に傍聴できることと、テレビや新聞などの報道を通して裁判所で行われていることを自由に知ることができるということである。
※対審も判決も、裁判において、非常に重要な核心部分である。


実際的に、裁判の公開には、以下のような制限がある。
・傍聴できる人数が、法廷設備の物理的制約から、制限されている
・法廷の秩序維持のため、傍聴人の衣服や所持品検査などがある
・報道関係者はメモをとることが特別に認められているが、一般人は禁止されている
・報道関係者などがカメラやレコーダーの使用についてほとんど禁止されている
※もし、裁判所の命令に従わず、制限を破った場合は、法廷等の秩序維持に関する法律により、監置・過料に処せられる。


本条をまとめると、以下になる。
名前 説明
対審 原則 公開
例外 裁判官の全員一致で、公の秩序または善良の風俗を害する虞があるあると決した場合は、非公開とすることができる。
絶対 以下の三つについては、公開しなければならない。

・政治犯罪
・出版に関する犯罪
・国民の権利が問題となっている事件
判決 絶対 公開
Article 82

1) Trials shall be conducted and judgement declared publicly.

2) Where a court unanimously determines publicity to be dangerous to public order or morals, a trial may be conducted privately, but trials of political offenses, offenses involving the press or cases wherein the rights of people as guaranteed in Chapter V of this Constitution are in question shall always be conducted publicly.
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