憲法 条文 憲法 解説
第9章 改正(Chapter 9:)
第96条

 @ この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

 A 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
本条は、憲法の改正について規定している。憲法は最高法規であり、その他の法令に与える影響も大きいため、改正には厳重な規定が設けられている。

改正 説明
憲法 総議員の3分の2以上の賛成があれば、
発議ができる。

言い換えると、総議員の6分の4以上の賛成があっても、
発議しかできないということである。

そして、国民投票などを行い、
過半数の同意があれば、
改正ができる。
一般の
法律
総議員の3分の1以上の出席があり、
出席議員の2分の1以上の賛成により、
改正ができる。

極端に書けば、総議員の6分の1以上の賛成があれば、
改正ができる。
※条文中の国民の承認とは、特別の国民投票か、国会の定める選挙の際に行われる投票のことである。


憲法の改正については、手続きの難易度により以下の二種類がある。
名前 説明
硬性憲法 憲法改正手続きについて、法律の改正手続きよりも困難な手続きを定めた憲法。
軟性憲法 憲法改正手続きについて、法律の改正手続きと同じ程度の手続きを定めた憲法。
※日本の場合は、硬性憲法である。
Article 96

1) Amendments to this Constitution shall be initiated by the Diet, through a concurring vote of two-thirds or more of all the members of each House and shall thereupon be submitted to the poeple for ratification, which shall require the affirmative vote of a majority of all votes cast thereon, at a special referendum or at such election as the Diet shall specify.

2) Amendments when so ratified shall immediately be promulgated by the Emperor in the name of the people, as an integral part of this Constitution.
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